(登録申請書)
(登録申請書の添付書類)
(研修実績報告書)
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
(登録簿の閲覧所)
(変更の届出)
(廃業等の届出)
第六条 条例第八条の規定による廃業等の届出は、浄化槽保守点検業廃業等届出書(第八号様式)により行わなければならない。(保守点検器具)
第七条 条例第十条第二項に規定する規則で定める器具は、別表のとおりとする。(標識の掲示)
(帳簿の記載事項等)
(報告)
(身分証明書の様式)
(書類の提出及び経由)
別表(第七条関係)
営業所に備え付けなければならない保守点検器具マンホールふたあけ用具 採水用具 スカム厚測定用具 汚泥厚測定用具 汚泥沈でん率測定器具 温度計 透視度計 残留塩素測定器具 溶存酸素計 亜硝酸性窒素測定器具 水素イオン濃度指数測定器具 塩素イオン濃度測定器具 顕微鏡一式 電気回路計 洗浄清掃用具一式 修理工具一式 |
様式
(第一号様式)浄化槽保守点検業登録申請書[PDF/Word](第二号様式)誓約書[PDF/Word]
(第三号様式)保守点検器具明細書[PDF/Word]
(第四号様式)浄化槽清掃業者名簿[PDF/Word]
(第五号様式)事業計画書[PDF/Word]
(第五号様式の二)浄化槽管理士の研修計画書[PDF/Word]
(第五号様式の三)研修実績報告書[PDF/Word]
(第六号様式)浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付(閲覧)請求書[PDF/Word]
(第七号様式)浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書[PDF/Word]
(第八号様式)浄化槽保守点検業廃業等届出書[PDF/Word]
(第九号様式)浄化槽保守点検業者登録票[PDF/Word]
(第十号様式)浄化槽保守点検報告書[PDF/Word]
(第十一号様式)身分証明書[PDF]
附則
この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則(昭和六十一年三月三十一日三重県規則第十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。(後略)
附則(平成元年三月三十日三重県規則第十三号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年七月二十八日三重県規則第六十号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成五年三月三十一日三重県規則第二十八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成七年三月三十一日三重県規則第三十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三十一日三重県規則第百十六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年三月三十一日三重県規則第百二十一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成十年四月一日三重県規則第三十五号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十一年十二月三日三重県規則第百十五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十四年三月二十九日三重県規則第四十一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成十六年三月三十一日三重県規則第二十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成十七年三月七日三重県規則第九号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年一月十日三重県規則第五号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成十八年三月三十一日三重県規則第五十三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二十四年三月三十日三重県規則第十九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二十五年三月二十九日三重県規則第四十二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月二十四日三重県規則第十九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第二条の次に一条を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。