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平成20年05月27日

三重の環境

自動車交通騒音の常時監視結果

 騒音規制法第18条の規定に基づき、三重県は、幹線交通を担う道路(高速自動車国道、一般国道、県道及び4車線以上の市町道等)において自動車交通騒音を測定し、道路に面する地域での環境基準の適合状況を評価しています。

 なお、本事務は、平成24年4月1日の第2次一括法施行に伴い、平成24年度から市内の区域は市の長が行うこととされています。

環境基準(道路に面する地域)の評価について

(1)評価範囲

 道路構造・交通条件等から道路交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間に分割し、各区間の道路端から50mの範囲について面的に評価します。

(2)評価方法

 道路端における騒音測定結果から、距離によって減る騒音量を引く等によって、それぞれの住居等ごとの騒音レベルを推計します。
 環境基準値を超過した(または環境基準値以下の)住居等の戸数及び割合を算出します。

 以下の図は、面的評価例となります。

評価例

 

環境基準(道路に面する地域)

地域の区分 環境基準値
昼間 夜間
A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下
B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下

ただし、幹線交通を担う道路に近隣する空間については、特例として次表のとおり。
環境基準値
昼間 夜間
70デシベル以下 65デシベル以下
 

(用語説明)

昼間:6時~22時、夜間:22時~6時

幹線交通を担う道路に近接する空間:

(2車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路の場合) 道路端から15メートルの範囲

(2車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路の場合) 道路端から20メートルの範囲

A~C地域騒音に係る環境基準の類型をあてはめる地域の指定(平成11年3月26日三重県告示第160号)で指定した地域

A地域:専ら住居の用に供される地域を指定
B地域:主として住居の用に供される地域を指定
C地域:相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域を指定

 

評価結果

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 大気環境班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp

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