平成14年度自動車交通騒音の面的評価結果
騒音規制法第18条の規定に基づき、三重県と四日市市は、県内の自動車交通騒音の状況を把握するため、県内の主要道路44地点において騒音測定を実施しました。
測定結果を面的に評価したところ、環境基準適合率は94.0%でした。
なお、平成13年度の全国データを集計した結果では環境基準適合率は77.6%となっています。
また、要請限度を超過した地点は、測定した44地点中6地点でした。
評価方法
自動車交通騒音の環境基準は、広範囲の住居等への騒音影響が適切に把握できるように、これまでの測定地点ごとに評価する方法から、面的に評価する方法になりました。
面的評価とは、道路に面する一定地域内の住居等※1)のうち騒音レベルが基準値を超過する戸数及び超過する割合により評価する方法です。
測定地点は、当該地域の自動車交通騒音を代表すると思われる地点(三重県40地点、四日市市4地点)を選定しました。
(※1)「一定地域内の住居等」とは、評価対象道路における道路構造・交通条件などから自動車交通騒音の影響が概ね一定とみなせる区間内にある住居・建物のことです。
評価結果
全データ(21,459戸)を集計した結果、1.環境基準値以下であったのは、20,161戸(94.0%)、2.環境基準値を超過したのは1,298戸(6.0%)となりました。(表-1、2参照)
なお、昼間と夜間の環境基準は異なりますので、環境基準を超過した中には、1.昼間のみ基準値以下である(夜間超過)、2.夜間のみ基準値以下である(昼間超過)、3.昼夜間とも基準値超過が含まれています。
また、環境基準値を超過した測定地点の中で、要請限度を超過した地点は6地点ありました。
(備考)昼間とは6時~22時、夜間とは22時~6時のことをいいます。
今後の対応
環境基準の達成率が低い道路については、県、中部地方整備局及び事業者等で構成する三重県自動車交通公害対策推進協議会等を通じて、基準適合に向けた協議を行い、関係各機関が協力して対策を推進していきます。
要請限度値を超えた地点については、関係市町村と連携して、公安委員会、道路管理者等に対して必要な対策を講じるように要請していきます。
また、県内全域の自動車交通騒音の状況を把握するため、継続して測定評価を実施していきます。
添付資料
表1:平成14年度自動車交通騒音測定地点・結果概要(PDF:16KB)
表2:平成14年度自動車交通騒音測定地点一覧(PDF:23KB)