しかし、その後、人体への有害性が明らかとなったため、「PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、PCB廃棄物を処分期限内に処分すること、保管及び処分の状況を県に届け出ることなどが義務付けられました。
県内に存在するPCB廃棄物を処分期限内に適正かつ確実に処理するため、県内の未処理のPCBを含む電気機器の状況を把握することを目的に平成27年度より自家用電気工作物設置事業者を対象に調査を実施しています。
また、蛍光灯などの照明器具に使用されている安定器の中にも、PCBを含むものがあることから、法務局の建物登記情報を基に昭和52年3月以前に建てられた事業用建物の所有者に対し、以下のアンケート調査を実施しました。
調査内容等について、三重県や委託先(三重県PCB調査事務局)からご確認させていただくことがありますので、その際にはご協力をお願います。
1 令和2年度
(1)文書による通知(令和2年9月に送付)
a.通知の対象 昭和52(1977)年3月以前に建築された事業用の建物や共同住宅の共用部分の所有者
これまでの調査においてPCBを含む安定器の有無について確認ができなかった建物所有者のみなさま
b.送付物 ①送付時の封筒イメージ ②依頼文(回答がまだの方 / 回答内容が不明な方)これまでの調査においてPCBを含む安定器の有無について確認ができなかった建物所有者のみなさま
③PCB含有安定器の有無確認 ④参考(処分期間やPCBの基本情報)
(2)普及啓発(令和2年8月に送付)
a.啓発の対象 旧財団法人電気絶縁物処理協会が作成した「電気絶縁物処理協会台帳データ」に記載された方のうち、その後の手続きを行ったことが確認できなかった事業者の皆さま
b.送付物 ①送付時の封筒イメージ ②啓発文③PCB含有安定器の有無確認
④変圧器(トランス)・コンデンサー等にPCBが含まれているかどうかの確認方法
(3)令和2年度の実施者
廃棄物・リサイクル課及びその委託先「株式会社ゼンリン」
2 令和元年度
(1)新規調査(令和元年12月から令和2年2月に送付)
a.調査対象者 昭和52(1977)年3月以前に建築された事業用の建物や共同住宅の共用部分の所有者
主にアパートやマンションなどの共同住宅の所有者(管理者)、平成30年度調査で調査票が届かなかった方のうち、令和元年度に新規送付先が判明したみなさま。
主にアパートやマンションなどの共同住宅の所有者(管理者)、平成30年度調査で調査票が届かなかった方のうち、令和元年度に新規送付先が判明したみなさま。
b.調査方法 調査票等の文書郵送によるアンケート調査
調査票が届きましたら、同封の資料をよくお読みいただき、PCBが含まれた安定器をお持ちであるかどうか十分確認し、調査票に回答を記入してください。必要事項を記入後、同封の返信用封筒(切手不要。返信先は三重県庁廃棄物・リサイクル課)でご返送ください。
調査票が届きましたら、同封の資料をよくお読みいただき、PCBが含まれた安定器をお持ちであるかどうか十分確認し、調査票に回答を記入してください。必要事項を記入後、同封の返信用封筒(切手不要。返信先は三重県庁廃棄物・リサイクル課)でご返送ください。
c.回答期限 発送から約1カ月後
d.送付物 ①送付時の封筒イメージ ②依頼文 ③調査票④資料1 まずはじめにお読みください
⑤資料2 安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法
⑥返信用封筒 ⑦調査への協力のお願い(はがき)
(2)フォローアップ調査(令和2年1月から2月に送付)
a.調査対象者 昭和52(1977)年3月以前に建築された事業用の建物や共同住宅の共用部分の所有者
平成30年度又は令和元年度に調査票等を送付し、調査にご回答をいただいていない建物所有者のみなさま
平成30年度又は令和元年度に調査票等を送付し、調査にご回答をいただいていない建物所有者のみなさま
b.調査方法 調査票(往復はがき)の郵送によるアンケート調査
調査票が届きましたら、調査票に回答を記入してください。必要事項を記入後、返信用はがき(切手不要。返信先は三重県庁廃棄物・リサイクル課)をご返送ください。
調査方法についての資料の請求やご不明な点については、(3)の問合せ先までご連絡ください。
調査票が届きましたら、調査票に回答を記入してください。必要事項を記入後、返信用はがき(切手不要。返信先は三重県庁廃棄物・リサイクル課)をご返送ください。
調査方法についての資料の請求やご不明な点については、(3)の問合せ先までご連絡ください。
c.回答期限 発送から約1カ月後
d.送付物 ①調査票(往復はがき) ②調査への協力のお願い(はがき)(3)令和元年度の実施者
廃棄物・リサイクル課及びその委託先「株式会社ゼンリン」
3 平成30年度
(1)新規調査(平成30年11月から2月に送付)
a.調査対象者 昭和52(1977)年3月以前に建築された事業用の建物や共同住宅の共用部分の所有者
(事業用建物は、工場、店舗、事務所、作業所、倉庫などを言います。)
(事業用建物は、工場、店舗、事務所、作業所、倉庫などを言います。)
b.調査方法 調査票等の文書郵送によるアンケート調査
c.回答期限 発送から約1カ月後
d.送付物 ①送付・返信用の封筒 ②依頼文 ③調査票④資料1 まずはじめにお読みください
⑤資料2 安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法
e.その他 調査票の発送から約2週間後に礼状兼お願いのはがきをお送りしています
(2)普及啓発(平成31年2月から3月に送付)
a.啓発対象 建物登記情報で建築年月が不明な事業用建物所有者
b.送付物 ①送付用封筒 ②啓発文 ③PCBチラシ ④安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法
(3)文書による通知(平成31年3月に送付)
a.通知の対象 平成30年度の新規調査において回答をいただいていない事業所
b.送付物 ①送付用封筒 ②通知文 ③PCBチラシ④安定器にPCBが含まれているかどうかを判別する方法
(4)平成30年度の実施者
廃棄物・リサイクル課及びその委託先「株式会社東京商工リサーチ」
PCBを含む安定器の保有調査に関する県民のみなさまへの注意について
PCBを含む安定器の保有に関する調査を静岡市が委託している業者名をかたって、費用を請求する怪しい業者がいる旨の情報が寄せられました。(参考:静岡県ホームページ)三重県でも同様の調査を実施していることから、改めて県民のみなさまには注意していただきますようお願いします。
【注意事項】
三重県が行う調査において次のようなことは絶対にありません。
・県の職員や委託先の事業者が金銭を要求すること
・調査票の回答をしないことにより罰則が適用されること
このような業者の訪問や電話があった場合は、警察署やお近くの交番または、三重県庁廃棄物・リサイクル課へご連絡ください。
なお、調査対象者様におかれましては、万が一、PCBが含まれた安定器などが発見され、処分期限を超えてPCBを所持していた場合、法律に基づく行政処分など不利益が想定されることから、本調査の趣旨をご理解いただき、調査にご協力していただきますようお願いします。