行政手続法及び三重県行政手続条例の施行に関すること。
行政手続法(平成5年法律第8号)及び三重県行政手続条例(平成8年三重県条例第1号)は、県の行政運営における公正の確保と透明性を向上させ、県民の方の権利利益の保護に資することを目的として、県が、法律・政令や条例・規則に基づいて、次のような処分などを行う場合の手続を定めています。
- 申請に対する処分(事業の許可・認可・免許、資格の登録など)
- 不利益処分(許可・認可・免許の取消、営業停止命令、業務改善命令など)
- 行政指導(県の機関が一定の行政目的を実現するために、特定の相手に対して必要な行為を行うように、又は行ってほしくない行為を行っている特定の相手に対してその行為を行わないように、具体的に働きかける指導、勧告、助言などのこと。)