農薬使用の今一度の確認を!
農薬は、以下のことを守り適正に使用しましょう。
令和6年2月20日
1 食用及び飼料用作物に使用する場合は、次の事項を守らなければなりません。
農薬取締法では、作物名、希釈倍数(使用量)、使用時期、総使用回数の遵守が義務づけられています。
ラベルには以下の重要な内容が表示されています。(具体例:上写真)
成分名、(使用できる)作物名、適用病害虫(雑草)名、希釈倍数(使用濃度)・使用量、使用時期(収穫前の日数等)、使用回数(この薬剤での回数と、この薬剤の有効成分を含む農薬の総使用回数)などです。
たとえば、トルフェンピラド乳剤であれば、適用害虫、使用方法は、上写真のようになります。
なお、法律の改正に伴い農薬登録の作物名についても変更が行われました。従来のトマトは、作物名をミニトマトとトマトに細分化され、ミニトマトでは使用できません。同様に、他の薬剤と作物での例をあげると、従来のレタスにおいても作物名をレタス(結球)と非結球レタスに細分化されたことにより登録のなくなったケースもあります。
但し、農薬の容器包装にかかれているラベルの内容(適用病害虫、使用方法等)は、メーカーが農薬を製造販売したある時点でのものです。
マイナー作物等への農薬登録の緊急拡大によりラベルの内容が刻々と変わっております。
正確な農薬の登録状況を確認するには、
インターネットへの接続が可能な方は、
独立行政法人農薬検査所ホームページにあります農薬登録情報検索システム
農薬登録情報提供システム (maff.go.jp) (クリックすると検索ページに移動します)
を、ご覧頂くか、お問合せ下さい。
2 有効期限の過ぎた農薬を使用しないよう努めなければなりません。
写真では、2003年10月迄 有効期限があります。
3 自ら生産している農作物の安全性を確認・証明するためにも、農薬の使用について帳簿をつけることに努めなければなりません。
帳簿の内容:
- 農薬を使用した年月日
- 使用した場所(ほ場等)
- 対象の農作物名
- 使用した農薬の名称等
- 希釈倍数や単位面積あたりの使用量
4 非農耕地用除草剤は、農作物等の栽培・管理の目的で用いられている土地(花壇や芝生などを含む)では、使用を禁止されています。
非農耕地用除草剤は、駐車場のような植物を生やさない場所でしか使用できません。
なお、畦畔・休耕地は農耕地に含まれますので使用できません。
[ 問い合わせ先 ]
三重県病害虫防除所 : 電話 0598-42-6365
農林水産部 農産物安全・流通課 : 電話 059-224-3154
中央農業改良普及センター : 電話 0598-42-6715
または 最寄りの農林水産( 農政・農林)事務所 農政室まで