多量散布の禁止とは?
一般的な農薬の粒剤、粉剤や除草剤は、容器包装において単位面積あたりに使用する薬剤の量が定められています。
例えば、 3~6kg/10aあたり 全面散布などと記されているはずです。
この薬剤を、10aあたりに 7kgをほ場全面に散布すれば違反となります。
一般的な農薬の粒剤、粉剤や除草剤は、容器包装において単位面積あたりに使用する薬剤の量が定められています。
例えば、 3~6kg/10aあたり 全面散布などと記されているはずです。
この薬剤を、10aあたりに 7kgをほ場全面に散布すれば違反となります。