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平成21年03月13日

多量散布の禁止とは?

一般的な農薬の粒剤、粉剤や除草剤は、容器包装において単位面積あたりに使用する薬剤の量が定められています。
例えば、 3~6kg/10aあたり 全面散布などと記されているはずです。

この薬剤を、10aあたりに 7kgをほ場全面に散布すれば違反となります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 病害虫防除所 〒515-2316 
松阪市嬉野川北町530
電話番号:0598-42-6365 
ファクス番号:0598-42-7568 
メールアドレス:byogai@pref.mie.lg.jp

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