使用時期遵守とは、
農薬は使用する時期が定められています。
定められた時期を逸脱して使用すれば、違反となります。
例
この薬剤で例えば 「ぶどう」なら、使用時期は、7日迄となっています。
正確には、散布した時刻から24時間×7日=168時間以上を確保してから収穫するとなります。
同様に「いちご や なす」のように使用時期が、 前日 とされているものは、散布した時刻から 24時間以上を確保したうえで収穫することとなります。
農薬は使用する時期が定められています。
定められた時期を逸脱して使用すれば、違反となります。
この薬剤で例えば 「ぶどう」なら、使用時期は、7日迄となっています。
正確には、散布した時刻から24時間×7日=168時間以上を確保してから収穫するとなります。
同様に「いちご や なす」のように使用時期が、 前日 とされているものは、散布した時刻から 24時間以上を確保したうえで収穫することとなります。