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平成21年03月13日

使用時期遵守とは、

農薬は使用する時期が定められています。
定められた時期を逸脱して使用すれば、違反となります。

 

この薬剤で例えば 「ぶどう」なら、使用時期は、7日迄となっています。

正確には、散布した時刻から24時間×7日=168時間以上を確保してから収穫するとなります。

同様に「いちご や なす」のように使用時期が、 前日 とされているものは、散布した時刻から 24時間以上を確保したうえで収穫することとなります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 病害虫防除所 〒515-2316 
松阪市嬉野川北町530
電話番号:0598-42-6365 
ファクス番号:0598-42-7568 
メールアドレス:byogai@pref.mie.lg.jp

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