希釈倍率より高濃度での散布禁止とは、
乳剤、液剤、水和剤、顆粒剤、フロアブル剤は、農薬を水に溶かして使用します。
溶かす濃度を定められた濃度よりも高濃度で使用すれば、違反となります。
例
この薬剤であれば、登録のあるどの作物でも希釈倍数は、2000倍となっています。
したがって、1500倍で使用すれば、法に違反することとなります。また、薬害等の問題が発生することもあります。
乳剤、液剤、水和剤、顆粒剤、フロアブル剤は、農薬を水に溶かして使用します。
溶かす濃度を定められた濃度よりも高濃度で使用すれば、違反となります。
この薬剤であれば、登録のあるどの作物でも希釈倍数は、2000倍となっています。
したがって、1500倍で使用すれば、法に違反することとなります。また、薬害等の問題が発生することもあります。