Q&A ~納付・納税証明書~
- Q1 自動車税種別割は、どこで納付することができますか。
- Q2 引っ越しをして市区町村に住所変更の届出を行ったのに、新しい住所あてに納税通知書が届かないのはなぜですか。
- Q3 自動車を買い換えたとき、古い自動車は友人に売ったのに、古い自動車の納税通知書が届いたのですがなぜですか。
- Q4 自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。
- Q5 納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。
- Q6 車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。
- Q7 廃車にしたはずの自動車の納税通知書が届いたのですが、どうすればよいですか。
Q1自動車税種別割は、どこで納付することができますか。 |
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A1 5月にお送りする納税通知書では、県内の各県税事務所、三重県の県税を取り扱うことができる金融機関、全国の郵便局、コンビニエンスストアで納付することができます。詳しくは、<こちら>でご確認ください。 |
A2自動車の登録の住所を変更しましたか。 |
Q4自動車税種別割の納付書をなくしてしまったのですが、どうすればよいですか。 |
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A4県税事務所で納付書を再発行しますので、ご連絡ください。<県税事務所一覧> |
Q5納税通知書に記載された本人以外の者が納付することはできますか。 |
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A5納税義務者本人以外の方が納付していただいても構いません。ただし、抹消登録等によりその自動車税種別割に還付が発生した場合は、納税義務者本人へ還付されます。本人以外の方が還付金をお受け取りになるには、委任状を提出してください。<委任状について> |
Q6車検を受けたいのに、自動車税種別割の納税証明書を紛失してしまったのですが、どうすればよいですか。 |
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A6平成27年6月から、運輸支局と三重県のシステム連携により、自動車税種別割の納税確認が電子化されました。これにより、車検を受けるときに必要となる納税証明書(車検用)の提示が省略できるようになりました。詳しくは、こちらでご確認ください。 |
Q7廃車にしたはずの自動車の納税通知書が届いたのですが、どうすればよいですか。 |
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A7運輸支局で自動車の抹消登録の手続きはしましたか? 自動車税種別割は、4月1日現在の登録に基づき課税されますので、自動車は廃車にしても抹消登録がされていなければ課税されます。 自動車が壊れて使用不能になり、廃車や解体をする場合などは、必ず運輸支局で抹消登録をしてください。 |