自動車税種別割送付先の変更届けについて
自動車税種別割は、自動車の登録(道路運送車両法による登録(以下同じ))に基づいて課税されますので、その登録(車検証記載)の住所へ自動車税種別割納税通知書が送付されます。
自動車の所有者(自動車税種別割の納税義務者)が、転居等により住民登録を移した場合、道路運送車両法では、運輸支局にて、自動車の登録(車検証記載)の住所を変更しなければならないと定められています。
自動車の登録(車検証記載)の住所を変更することで、自動車税種別割納税通知書の送付先も変更されます。
もし、登録(車検証記載)の住所変更が遅れると、納税通知書の送付先が変わらないために、納税通知書が届かず、車検や買換え等の際、ご不便をおかけする場合があります。
すぐに登録(車検証記載)の住所を変更できない場合等は、この送付先変更届により、新しく住民登録されたご住所を届けていただくことで、自動車税種別割納税通知書の送付先は変更することができます。
ただし、自動車税種別割納税通知書は、ご本人以外の方へ送付することはできませんのでご注意ください。
また、この変更届は、自動車税種別割に限った手続きです。この手続きを行っても、自動車の登録(車検証記載)の住所は変更されませんので、運輸支局で変更登録の手続きを行ってください。
※ この変更届を提出されると、その翌年度から納税通知書の送付先が変更されます。4月に提
出された場合で、納税通知書の発送前であっても、当年度分の送付先は変更できませんのでご注
意ください。
詳細は、自動車税事務所へお尋ねください。
※ 転居したときに郵便局へ届けを出した場合、転送される期間は1年間です。
※ 軽自動車、二輪車の軽自動車税種別割送付先変更については、お住まいの市町へご相談ください。
・送付先変更届は、電子申請ができます。ご利用される方は、こちら<電子申請>からお願いします。
※システムメンテナンスのため、サービスを停止することがあります。
※自動車が4台以上ある場合は、2回以上に分けて電子申請してください。
・自動車種別割税納税通知書に同封の送付先変更届等でも手続きができます。
・郵送又はFAXで変更届を出される場合は、次の事項を記載のうえ送付してください。
記載事項
- 登録番号(ナンバー)
- 氏名(ふりがな) (婚姻等により改姓された場合は、氏名の最後に「(旧姓○○)」と追加してください。)
- 車台番号(下4ケタ)
- 新住所(新しく住民票に記載された住所。アパート名、棟室番号等も記載してください。)
- 電話番号
送付先〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-1(三重県自動車会議所会館内)
三重県自動車税事務所 課税担当 あて
FAX番号 059-253-8058