日常生活に身近な自動車税(種別割)の基本的な情報について、ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語の4つの外国語で説明しています。
詳細は、以下の各言語のリンクから確認してください。
【ポルトガル語】Resumo do imposto sobre Veículos Automotores(Português)
【スペイン語】Resumen del impuesto sobre vehículo(Español)
【英語】Outline of Automobile Tax(English)
【中国語】关于机动车辆税(税率浮动)的基本情况(中文)
自動車税(種別割)のあらまし
○自動車税(種別割)とは?
毎年4月1日に運輸支局で登録されている自動車の所有者にかかる県の税金です。
○自動車税(種別割)の税額は?
自動車の種別、用途、総排気量や最大積載量等に応じて、1年分の税額が定められています。
自動車の排出ガスや燃費性能等で環境への負担が小さい自動車の税額は低くなります。(自動車税が軽減されるのは
初回新規登録した自動車の翌年度分のみで、それ以降の年度は通常の税額に戻ります。)
一方、初回新規登録から一定の年数を経過した自動車(ディーゼル車は11年、ガソリン車又はLPG車は13年)の
税額は高くなります。
○納める方法は?
毎年5月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書により、5月末日までに納めます。
納税通知書とともにお近くの銀行や郵便局、コンビニエンスストア、MMK端末設置のスーパーマーケット等で自動
車税を納めてください。また、クレジットカード(インターネットを利用する場合に限る)やスマートフォン決済ア
プリでも納付できます。
○期限までに納めなかった場合は?
納期限までに納めなかった場合は、「延滞金」がかかります。
また、督促状などで催告しても納付いただけない方には、法律の定めに従って、給与、預金、自動車、不動産等の財産が差し押さえられることがあります。差押のために、滞納者の家の中を捜索することもあります。
○以下の場合にはどのような手続きが必要か?
・自動車を人に売ったり、譲ったりしたとき
運輸支局で車の名義を変更してください。これを怠ると、自動車を持っていないのに税金がかかることがあります。
・住所を変更したとき
納税通知書は車検証に書いてある所有者の住所に送られます。住所を変更したときは、運輸支局で住所の変更手続きをしてください。
・車を使用しなくなったとき
運輸支局で車の抹消登録の手続きをしてください。これを怠ると、使っていない自動車の税金がかかることがあります。
○自動車税が減免となることはあるか?
身体障がい者等の方が所有し、かつ使用する自動車で、一定の要件に該当する身体障がい者等の方に対して、自動車税を減免する制度があります。
詳しくは、県税事務所または自動車税事務所へお問い合わせください。
【自動車税についての問い合わせ先】
三重県桑名県税事務所 ℡ 0594-24-3612
〒511-8567 桑名市中央町5丁目71
三重県四日市県税事務所 ℡ 059-352-0575
〒510-8511 四日市市新正4丁目21-5
三重県鈴鹿県税事務所 ℡ 059-382-8660
〒513-0809 鈴鹿市西条5丁目117
三重県津総合県税事務所 ℡ 059-223-5020
〒514-8567 津市桜橋3丁目446-34
三重県松阪県税事務所 ℡ 0598-50-0510
〒515-0011 松阪市高町138
三重県伊勢県税事務所 ℡ 0596-27-5127
〒516-8566 伊勢市勢田町628-2
三重県伊賀県税事務所 ℡ 0595-24-8020
〒518-8533 伊賀市四十九町2802
三重県紀州県税事務所 ℡ 0597-23-3417
〒519-3695 尾鷲市坂場西町1-1
三重県自動車税事務所 ℡ 059-253-8057
〒514-0303 津市雲出長常町字六ノ割1190-1
【自動車の登録手続きについての問い合わせ先】
中部運輸局三重運輸支局 電話:050-5540-2055