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令和07年02月21日
新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の終了について
新型コロナウイルス感染症患者等にかかる公費支援については、令和6年3月末までの診療分に対し、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源として実施されてきました。
しかしながら、この特例措置が令和7年3月末で終了することが厚生労働省から示されたため、実質的には令和7年2月10日までに審査支払機関へレセプト請求する分までが公費支援の対象となります。
避けがたい理由による期限内請求困難事案の調査について
期限までに請求ができなかったもののうち避けがたい理由があるものについて、一定の期日までにレセプト請求されるものに限り公費支援の対象とする例外的な措置を行うことを検討しており、該当する事案を把握するための調査を次のとおり実施します。
1 対象となる事案
次の(1)~(3)の全ての要件を満たすもの
(1)新型コロナウイルス感染症患者等の公費支援の対象事案であること(※1)
(2)令和7年4月10日までに審査支払機関へレセプト請求するものであること
(3)令和7年2月10日までに請求ができなかったことに避けがたい理由(※2)があること
※1 令和2年2月から令和6年3月末までの間の新型コロナウイルス感染症患者にかかる
請求のうち次の部分が公費支援の対象額です。
▷令和5年5月7日まで:入院費、診療費及び薬剤費のうち患者自己負担割合部分
▷令和5年5月8日~9月30日まで:
入院費のうち原則2万円、薬剤費のうち患者自己負担割合部分
▷令和5年10月1日~令和6年3月31日まで:
入院費のうち原則1万円、薬剤費のうち患者自己負担割合部分から次の額を引いた部分
・医療保険の患者自己負担割合 3割:9,000円、2割:6,000円、1割:3,000円
※2 インフルエンザ等の感染拡大により、患者対応に追われたため 等
2 報告方法
次の報告フォームから必要事項を報告してください。
(報告フォーム)
https://logoform.jp/form/8vMX/934376
3 報告期限
令和7年2月28日(金) 17時まで 【期限厳守】
4 注意事項
この例外的な公費支援措置は、現在実施を検討中のものであり、財政的な調整の結果等により実施されない可能性があります。