(1)趣旨
新型コロナウイルスワクチンの個別接種促進に協力いただく医療機関に対し、支援金の給付を行います。
(2)対象事業
三重県においては、下表のとおり整理しています。
なお、対象は個別接種で行った接種であり、集団接種、職域接種は対象外です。
※医療機関が実施主体のものを個別接種、県又は市町が実施主体のものを集団接種とし、接種場所は問いません。
※職域接種は対象外ですが、一部個別接種促進のための支援事業の対象となる場合があります。
詳しくは7資料Q&Aをご確認ください。
(ア)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業
対象事業(三重県) | 支援金額 | |
病院における取組 | ・特別な接種体制を確保し、50回以上/日の接種を週1日以上達成する週が対象期間内に4週間以上あった場合 | ・医師1人1時間当たり7,550円 看護師等1人1時間当たり2,760円 |
診療所における取組 | ・週100回以上の接種を対象期間内に4週間以上行った場合 ※10月以降においては、それぞれ 1週間のうち、少なくとも1日は、 時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること |
・2,000円/回 |
・週150回以上の接種を対象期間内に4週間以上行った場合 ※10月以降においては、それぞれ 1週間のうち、少なくとも1日は、 時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること |
・3,000円/回 |
|
・50回以上/日の接種を行った場合 ※10月以降においては、時間外、夜間または休日に接種体制を用意していること |
・100,000円/日 ※上記2点との重複不可 |
・ 日の考え方は0時から24時までとする。なお、24時を跨いで連続した接種を行う場合は、24時以前の日付けの分として数える。
・ 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱います。加えて、医療機関の診療日に関わらず土曜日も休日として取り扱います。【令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A参照】
・ 接種回数には、医療従事者、高齢者、小児等問わず個別接種で行ったすべての接種が算入対象となる。
・ 予診のみで接種を行わなかった場合、接種回数には含めない。
・ 特別な接種体制とは、接種のために追加で医師等を雇用した、通常の診療時間以外に接種を行った、接種専門の部門を立ち上げ人員確保を行った等が該当する。
・ 診療所における取組において、週100回以上及び週150回以上の接種回数要件を満たした週の接種回数が対象となる。また、同一の週を週100回以上及び週150回以上として重複はしない。
・ 介護老人保健施設や特別養護老人ホームにおいて行った個別接種についても、支援事業(診療所における取組)の対象となる。なお、接種回数には、当該施設の関係者(入所者、通所者、従事者)、関係者以外の者を問わず個別接種で行ったすべての接種が算入対象となる。
(イ)乳幼児・小児への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業
対象事業(三重県) | 支援金額 | |
病院・診療所における 取組 |
乳幼児・小児への接種又は予診のみを行った場合 | 1,500円/回 |
・ 乳幼児とは6ヶ月以上4歳以下の者をいう。
・ 小児とは5歳以上11歳以下の者をいう。
・ 予診のみで接種を行わなかった場合も、接種回数に含める。
・ (ア)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業の接種回数と重複して数えることができる。
(3)対象期間
第10期間:令和4年12月4日(日)から令和5年2月4日(土)←終了しました
第11期間:令和5年2月5日(日)から令和5年3月31日(金)
2 請求期間
請求は以下の各期間中、各事業1回のみとします。
第10期間:令和5年2月1日(水)から令和5年2月28日(火)←終了しました
第11期間:令和5年3月15日(水)から令和5年4月14日(金)
※先着順ではありません。審査の上、予算の範囲内で交付を決定します。
3 請求先
請求は、原則として、新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業事務局に提出してください。
その後、当該事業における受託事業者に、請求の受付と、給付決定通知を行っていただきます。
4 請求方法
支援金の給付を受けようとする場合は、あらかじめ指定する期日までに、事業ごとに実績報告書(様式2)及び請求書(様式3)を、以下の送付先に郵送又はメールにて提出するものとします。請求手続き上の負担軽減の観点から押印は不要とします。
〈提出書類〉7資料(2)のエクセルファイルを使用して作成してください。
○実績報告書(様式2)、(様式2(2)(乳幼児・小児用))
○請求書(様式3)、(様式3(2)(乳幼児・小児用))
〈送付先〉
※令和4年5月9日より送付先の住所が移転したのでご注意ください。
○郵送
〒514-0004 三重県津市栄町2丁目312 津第一生命ビル5階
東武トップツアーズ株式会社三重支店内
新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業事務局
※送付用の封筒の表面に「ワクチン接種体制支援金請求書 在中」と朱書きするなどしてください。
○メール
メールアドレス:mieiryo@tobutoptours.co.jp
※件名に「ワクチン接種体制支援金請求書について」とお書きください。
※内容に問題がなければ、こちらからの連絡は5(1)「給付決定通知」の際となります。多数の請求が見込まれることから、初回の連絡まで相当時間がかかることが想定されますのでご了知ください。
なお、メールで提出いただいた場合は、受信した旨返信いたします。
5 請求後の流れ
(1)請求内容の審査、給付決定通知の送付
県の審査完了後、内容に問題等が無ければ、請求者宛に給付決定通知を送付します。
内容に不備等があった場合、当該事業における受託事業者から連絡があります。
(2)支援金の支払い
給付決定通知後、県より、支援金の振込を行います。
なお、請求締切間際は請求が非常に込み合うことが予想されますので、請求いただいてから入金までに、2か月程度を要することがあります。
6 問い合わせ先
(1)請求相談窓口
〒514-0004 三重県津市栄町2丁目312 津第一生命ビル5階
東武トップツアーズ株式会社三重支店内
新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業事務局
TEL 059-224-3416 ファクシミリ 059-253-1226
(平日の9時から17時まで)
メールアドレス mieiryo@tobutoptours.co.jp
(2)支援金事業相談窓口
〒514-8570 三重県津市広明町13番地
三重県 医療保健部 感染症対策課 ワクチン・物資支援班
TEL 059-224-2721(平日の9時から17時まで)
7 資料
(1)Q&A
・Q&A(三重県作成)
・令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)に関するQ&A(第9版)
(厚生労働省:73頁~83頁)
(2)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業及び乳幼児(6ヶ月以上4歳以下の者)・小児(5歳以上11歳以下の者)への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金交付要領(令和4年11月30日まで適用)
(3)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業及び乳幼児(6ヶ月以上4歳以下の者)・小児(5歳以上11歳以下の者)への新型コロナウイルスワクチン接種に向けた接種体制確保支援事業にかかる三重県ワクチン接種体制支援金交付要領(令和4年12月1日より適用)
●医療機関からの申請書類様式
・病院用:請求書・実績報告書(PDF)
・診療所用:請求書・実績報告書(PDF)
・病院・診療所用:請求書・実績報告書(エクセル)
(以下、乳幼児・小児用)
・病院・診療所用(乳幼児・小児用):請求書・実績報告書(PDF)
・病院・診療所用(乳幼児・小児用):請求書・実績報告書(エクセル)
・入力時の注意点