法律・条例による施設整備の手続き
1 UD条例とバリアフリー法
「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(UD条例)」では、多くの人が利用する建築物や公共交通機関の施設、道路、公園を新築等する場合には、整備基準を遵守し、事前にその計画について知事(一部地域は市長)と、協議を行わなければならないことが定められています。
また、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」においても、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備等の一定規模等のものを設置又は建築等する際、一定の基準を満たすことが必要とされています。
したがって、三重県内においては、積極的なユニバーサルデザインのまちづくりの推進のため、UD条例とバリアフリー法の両方の基準に適合させる必要がある場合もありますので、施設整備にあたっては、どのような基準が存在し、どのような手続が必要となるのか、あらかじめご確認くださいますようお願いします。
2 建築物における適用基準等の概要
建築物の場合における適用される基準と手続等の一覧です。
UD条例 |
バリアフリー法 |
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法令上 |
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新築、新設、増築、改築、用途の変更、建築基準法第2条第十四号の大規模の修繕・模様替 |
対象となる |
新築、増築、改築、用途変更 | 新築、増築、改築、用途変更、修繕・模様替(*1) | |
全て |
対象規模 |
床面積の合計が2,000㎡(公衆便所は50㎡)以上(*2) |
全て |
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整備基準 |
適合させる |
建築物移動等円滑化基準 |
建築物移動等円滑化誘導基準 |
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有 |
有 |
基準適合の |
有 |
任意 |
無 |
有 |
手 続 |
個別には無 |
認定申請をする場合有 |
不要 |
特定施設新築等協議申請書を提出(*3)(*4) |
工事着手前 |
〃 (*5) |
認定申請書を提出 |
不要 |
特定施設新築等変更協議申請書を提出(*3)(*4) |
計画変更時 |
〃 (*5) |
変更認定申請書を提出 |
不要 |
・特定施設工事完了届出書(*4) |
工事完了時 |
〃 (*5) |
不要 |
- |
・適合証交付書 ・適合プレート(アクリル製)(*6) |
交付物等 |
- |
・認定通知書 (表示プレート等は申請者にてご用意ください。)
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- |
各市町 |
書類の |
- |
所管行政庁 |
特定行政庁 |
審査機関 |
所管行政庁 |
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- |
2部 |
書類の |
- |
2部 |
(*1) |
修繕・模様替は、バリアフリー法第2条第十八号に規定の建築物特定施設(出入口、廊下、階段、エレベーター、便所、敷地内の通路、駐車場その他の施設)に係るものに限ります。 |
(*2) |
増築、改築、用途変更の場合は、当該増築等に係る部分の床面積となります。 |
(*3) |
バリアフリー法第17条の規定によって認定を受けた建築物は不要となります。 |
(*4) |
国、地方公共団体のほか、建築基準法第18条の規定が適用される法人による建築の場合は、特定施設新築等(変更)協議申請書にかえて、特定施設新築等通知書を提出いただくこととなるほか、特定施設工事完了届出書の提出は不要となります。 |
(*5) |
建築基準法による建築基準関係規定として審査又は検査が行われるため、バリアフリー法としての個別の手続は不要です。 |
(*6) | 適合証交付書及び適合証プレートは、UD条例第19条の規定に基づき、請求があった場合に交付されます。 |
3 手続きや整備基準について