UD条例:手続きの流れと各種様式
「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例(UD条例)」では、多くの人が利用する建築物や公共交通機関の施設、道路、公園等を新築等する場合には、整備基準を遵守し、事前にその計画について協議を行わなければなりません。
UD条例の手続きの流れと様式についてご案内します。
■建築物の協議申請に関して記載例を公開しました。(令和6年4月)
協議申請書欄に掲載していますので整備マニュアル等と併せてご確認ください。
■規則改正内容について:令和3年4月1日施行
バリアフリー法改正の趣旨にあわせ、2,000㎡以上の公立小中高等学校の適用範囲を広げました。
各種様式より押印欄を削除しました。
UD条例の手続きの流れと様式についてご案内します。
■建築物の協議申請に関して記載例を公開しました。(令和6年4月)
協議申請書欄に掲載していますので整備マニュアル等と併せてご確認ください。
■規則改正内容について:令和3年4月1日施行
バリアフリー法改正の趣旨にあわせ、2,000㎡以上の公立小中高等学校の適用範囲を広げました。
各種様式より押印欄を削除しました。
協議が必要な施設
■建築物
公共的施設 | 特定施設 | |
1 官公庁施設 |
国または地方公共団体が設置する保健所、税務署、警察署、消防署その他の施設 |
すべてのもの |
2 医療施設 | 病院、診療所、薬局、老人保健施設その他これらに類するもの | すべてのもの |
3 社会福祉施設 | 老人福祉施設、児童福祉施設、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、母子福祉施設、母子健康センター、保健センターその他これらに類するもの | すべてのもの |
4 商業施設 | ||
(1)金融機関 | 郵便局、銀行その他の金融機関の店舗 | すべてのもの |
(2)娯楽施設 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場その他これらに類するもの | 用途面積が100㎡以上のもの |
(3)展示施設 | 展示場その他これに類するもの | |
(4)物品販売施設 | 卸売市場、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | |
(5)飲食施設 | 飲食店、喫茶店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | |
(6)サービス施設 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗 | |
(7)遊戯施設 | マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター、カラオケボックスその他これらに類するもの | 用途面積が500㎡以上のもの |
5 文化施設 | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | すべてのもの |
6 体育施設 | 体育館、水泳場、ボウリング場、スポーツ練習場その他これらに類するもの | 用途面積が500㎡以上のもの |
7 宿泊施設 | ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの | |
8 教育施設 | 学校(専修学校を含む。)その他これらに類するもの | すべてのもの |
9 各種学校等 | 各種学校、自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの | 用途面積が100㎡以上のもの |
10 集会施設 | 集会場、公会堂その他これらに類するもの | |
11 公衆浴場 | 用途面積が500㎡以上のもの | |
12 自動車車庫 | 一般公共の用に供される自動車車庫(機械式駐車場を除く。) | |
13 公衆便所 | すべてのもの | |
14 火葬場 | ||
15 共同住宅等 | 共同住宅、寄宿舎、下宿その他これらに類するもの | 用途面積が2,000㎡以上のもの |
16 事務所 | 事務所その他これに類するもの | |
17 工場 | 工場その他これに類するもの | |
18 複合施設 | 4から7までに掲げる施設のうち2以上の異なる用途に供されたもので構成されるもの | 用途面積が500㎡以上のもの |
■公共交通機関の施設
公共的施設 | 特定施設 |
鉄道駅、船舶の発着場及びバスターミナル等の施設で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | すべてのもの |
■道路
公共的施設 | 特定施設 |
一般の道路(自動車のみの交通の用に供する道路は除く。) | 歩道等を新設し、又は改築するもの |
■公園等
公共的施設 | 特定施設 |
都市公園、動物園、植物園、緑地、遊園地その他これらに類するもの | すべてのもの |
工事着手前:協議申請書を提出してください。
協議の対象となる場合は、次のセットを2部作成し、対象施設の所在地の市町担当窓口に提出してください。
市町担当窓口から、審査を担当する市の部署または三重県の各機関に申請書が送付されます。
1.特定施設新築等(変更)協議申請書(第3号様式)
2.整備基準適合表(第2号様式)
3.添付図書等
★事前協議の流れはこちら(PDF)市町担当窓口から、審査を担当する市の部署または三重県の各機関に申請書が送付されます。
1.特定施設新築等(変更)協議申請書(第3号様式)
2.整備基準適合表(第2号様式)
3.添付図書等
★整備の基準マニュアルはこちら ご確認の上、設計をお願いします。
★ご相談は、審査機関で行います。受付・審査機関はこちら
★提出書類(2部)
申請書(第2号様式は、該当するものを添付してください。) | 様式 | 記載例 | ||
第3号様式 特定施設新築等(変更)協議申請書 ●申請書を表紙にして下さい。 ●国、地方公共団体等が行う場合は、通知書(第6号様式)です。 |
協議申請書word 通知書word |
|||
第2号様式 整備基準適合表 その1 建築物 | word / Excel | 記載例PDF | ||
第2号様式 整備基準適合表 その2 公共交通機関の施設 | word / Excel | - | ||
第2号様式 整備基準適合表 その3 道路 | word / Excel | - | ||
第2号様式 整備基準適合表 その4 県道の特定道路 | word / Excel | - | ||
第2号様式 整備基準適合表 その5 公園 | word / Excel | - | ||
第2号様式 整備基準適合表 その6 県営の都市公園 | word / Excel | - | ||
添付図書(該当する施設の図書を添付してください。別途審査時に追加資料の提出を求めることがあります。) | ||||
建築物 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 | ||
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地内の建築物の用途、位置及び出入口、敷地内の通路及び傾斜路、駐車場のうち車いす使用者用駐車区画その他の主要な部分の位置及び寸法並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | |||
各階平面図(構造詳細図) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、出入口、駐車施設その他主要な部分の位置及び寸法、多機能便房の仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置 | |||
公共交通機関の施設 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 | ||
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、土地の高低、敷地に接する公共用通路の位置並びに公共交通機関の施設及び出入口の位置 | |||
各階平面図(構造詳細図) | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、床の高低、出入口、移動円滑化経路、乗降場その他主要な部分の位置及び寸法、多機能便房の仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置 | |||
道路 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 | ||
平面図 | 縮尺、方位、道路の位置及び幅員並びに整備に係る箇所の位置、寸法及び仕様並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置 | |||
公園等 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 | ||
配置図 | 縮尺、方位、公園等の境界線、土地の高低、公園等内の施設の用途、位置及び出入口、園路、階段及び傾斜路並びに駐車場(車いす使用者用駐車区画)その他主要な部分の位置、寸法及び仕様、公園等に接する道路の位置及び幅員並びに視覚障がい者誘導用ブロック等の敷設位置 |
工事完了:工事完了届を提出してください。
協議の対象となる施設の工事が完了したときは、『特定施設工事完了届出書(第4号様式)』を1部作成し、市町担当窓口に提出してください。市の担当部署または三重県の各機関が完了検査を実施します。
★提出書類(1部)
提出書類 | 様式 |
第4号様式 特定施設工事完了届出書 | word |
工事完了:適合証の掲示にご協力をお願いします。
交付請求書を提出してください。
条例による整備基準に適合している施設の所有者等は、適合証の交付を請求することができます。『適合証交付請求書(第1号様式)』を1部作成し、市町担当窓口に提出してください。
適合証の掲示により、ユニバーサルデザインに配慮された施設の普及・啓発となります。ご協力をお願いします。
事前協議を行っていない施設(事前協議の対象規模に満たない場合や、既存施設の場合)についても請求することができます。その場合は、整備基準適合表(第2号様式)、図書等を同時に提出してください。内容確認のうえ、適合している場合は適合証を交付します。
適合証交付施設の詳細はこちら
適合証の掲示により、ユニバーサルデザインに配慮された施設の普及・啓発となります。ご協力をお願いします。
事前協議を行っていない施設(事前協議の対象規模に満たない場合や、既存施設の場合)についても請求することができます。その場合は、整備基準適合表(第2号様式)、図書等を同時に提出してください。内容確認のうえ、適合している場合は適合証を交付します。
適合証交付施設の詳細はこちら
★提出書類(1部)
提出書類 | 様式 |
第1号様式 適合証交付請求書 | word |