バリアフリー法による認定申請について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)では、多数の人が利用する学校や病院、劇場、百貨店、ホテルなどを特定建築物と定めています。
特定建築物の建築主や所有者、管理者などが、特定建築物の建築、修繕、模様替をしようとするときに、その建築等の計画及び維持保全の計画について、所管行政庁の認定を申請することができます(バリアフリー法第17条)。
認定を受けた特定建築物の建築主等は、認定を受けた建築物やその敷地、広告などに、認定を受けていることを示すマークを表示することができます。
バリアフリー法の認定申請書提出先窓口一覧
所管行政庁である桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市、伊賀市(※)、名張市(※)についてはそれぞれの市の窓口で、認定申請書の受付を行いますその他の地域については三重県が所管行政庁になり、各建設事務所で受付をします。
※ 伊賀市、名張市は、建築基準法第6条第1項第四号に該当する特定建築物のみ受け付けます。
認定申請の手続き
認定申請書を、上記の窓口に提出した後の流れは、 以下のリンクを参照してください。
バリアフリー法の様式について
認定申請書は法定様式ですので国土交通省のホームページなどを参考に作成お願いします。その他の添付書類などは下記の要綱と様式を参考にしてください。
バリアフリー法認定等事務処理要綱(PDF)
様式1 建築物移動等円滑化基準チェックリスト(Word)
様式2 建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト(Word)
様式5の1 認定特定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(Word)
様式5の2 認定協定建築物の建築等又は維持保全に関する報告書(Word)
手数料について
手数料は無料です。