令和3年11月19日(金)政府新型コロナウイルス感染症対策本部において、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が全部変更されるとともに内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から事務連絡「基本的対処方針に基づくイベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について」が示されたことをふまえ、「新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた『三重県指針』ver.13」別冊(イベントの開催基準等)を改定しました。
1 主な改定内容
・「感染防止安全計画」を策定し、県の確認を受けたイベントについては、参加人数を収容定員までとすることができる。
・上記以外の場合は、
感染防止対策にかかるチェックリストをホームページ等で公表したうえで、以下の人数上限、収容率上限のいずれか少ない方を参加人数の上限とする。
(人数上限)収容定員が10,000人超の場合、収容定員の50%以下
収容定員が10,000人以下の場合、5,000人
(収容率上限)大声なしの場合、100%以内
大声ありの場合、50%以内
2 適用期間
令和3年11月25日(木)から当面の間
なお、今後、国の方針に変更があった場合等に、当基準についても変更を行います。