県では、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例(令和3年4月策定)」の趣旨に基づき、地域で人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる環境づくりに向けて、令和3年9月から「三重県パートナーシップ宣誓制度」を実施しています。
この度、4月1日(火)より宣誓者とその子どもの関係性について明らかにできるようにするため、パートナーシップ宣誓書受領証の裏面に子どもの名前を記載できるようになります。
1 制度開始日
令和7年4月1日(火)
2 対象となる子
宣誓者の実子または養子
ただし、未成年の子の場合は宣誓者の一方または双方と生計を一にする者に限ります。
3 記載箇所
パートナーシップ宣誓書受領証裏面の「特記事項」欄
4 その他
・受領証に子どもの名前を記載することにより、保育園等の送迎や病院での付き添い等の際に宣誓者
お二人とその子どもとの関係性を明らかにすることができます。
・15歳以上の子どもについては、名前を受領証に記載する際、子ども本人の同意書の提出が必要で
す。また、名前の削除の申立を子ども本人から行うことも可能です。