趣旨
県では、誰もが希望を持って挑戦し、参画・活躍できるダイバーシティ社会の推進に向けて取り組む中、「性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例」の趣旨に基づき、地域で人生を共にしたい人と安心して暮らすことができる環境づくりに向けて、「三重県パートナーシップ宣誓制度」を9月1日から開始しました。
三重県パートナーシップ宣誓制度について
制度の概要
三重県パートナーシップ宣誓制度とは、お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓したお二人(一方又は双方が性的少数者)に対して、県が宣誓書受領証等を交付する制度です。
三重県パートナーシップ宣誓制度の利用先
公営住宅の入居申し込みや医療機関で家族として面会等の際に利用できます。また、生命保険の受取人となる場合や携帯電話の家族割などで利用が可能となっています。
県では、今後も行政における利用先を増やしていくとともに、民間事業者の方々への働きかけも引き続き行っていきます。(利用先一覧は随時更新していきます)宣誓をすることができる方
三重県パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の要件をすべて満たしている方となります。
(1)互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関係であって、その
一方又は双方が性的少数者である二人であること
(2)成年に達していること
(3)いずれか一方が県内に住所を有しているか、又は県内への転入を予定していること
(4)双方に配偶者がおらず、かつ相手方以外の者とパートナーシップの関係にある者がいないこと
(5)双方が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと。ただし、養子縁組によって近
親者となった者を除く
なお、パートナーシップ宣誓制度を実施している県内市町で宣誓をされた方も、県で宣誓することができます。転居時の手続きについて
三重県では、転居時の宣誓者の負担軽減を目的として、他自治体と連携しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※県内で住所変更をする場合は、変更届をご提出ください。受領証交付までの手続きの流れ
宣誓は、あらかじめ予約していただき、当日必要書類を提出していただきます。
1 事前予約
宣誓の希望日の原則1週間前までに電話、メール等でご連絡ください。宣誓の日時、場所を調整します。
宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。
※宣誓ができる時間:平日9時から17時まで
2 宣誓
・日程調整の上、宣誓日当日に、必要書類と本人確認書類をお持ちのうえ、パートナーとお二人で県が指定する場所に来庁してください。
・プライバシーを確保するため、個室スペースをご用意します。
・担当職員の面前で、パートナーシップ宣誓書をご記入いただきます。(宣誓書は県が準備します) 宣誓場所:三重県庁(津市広明町13番地)
※受領証の交付には手数料はかかりません。ただし、住民票の写しや戸籍抄本などの発行手数料や、公正証
書等の作成費用は自己負担となります。
3 受領証の交付
・要件、必要事項等を確認のうえ、宣誓書の写しとともに受領証を即日交付します。(内容確認等のため1時間程度お時間をいただきます)
・宣誓日時点でお二人とも県外にお住まいの方で、双方又はいずれか一方が県内に転入予定の場合は、転入予定
者受付票を交付します。転入後に、交付した転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えて提出
(郵送も可)をしてください。確認後、宣誓日付けで受領証を交付します。
【宣誓書受領証(見本)】
(表) (裏)


(実際の寸法:縦54ミリメートル、横86ミリメートル)
必要書類
宣誓のみの場合
(1)住民票の写し 若しくは 住民票記載事項証明書 又は 戸籍の附票の写し(「個人番号」の記載を省略したもの) (いずれも発行から3か月以内のもの)
(2)独身証明書 又は 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) (いずれも発行から3か月以内のもの)
※独身証明書等は本籍を有する自治体への申請となりますので、郵送等の関係により交付に
時間を要する場合があります。
<外国籍の方>
外国籍の場合は本国が発給した婚姻要件具備証明書(発行から6か月以内のもの)など独身であることを
証明できる書類とその日本語訳を提出してください。
<通称の使用を希望する方>
受領証に表示する氏名に通称(戸籍上の氏名と併せて、社会生活上日常的に使用している氏名)の使用を
希望する場合は、通称を日常的に使用していることが分かる書類(通称宛てに届いた郵便物や社員証など)
を上記(1)(2)に加えて提示してください。
子の名前の記載を希望する場合
受領証の裏面に子(実子又は養子。未成年の場合は、宣誓者の一方又は双方と生計を一にする子に限る。)の名前を記載することができます。希望する場合は、上記(1)(2)に加え、下記の書類をご提出ください。・子の氏名記載に関する届出書
・子との関係を確認できる書類
例:続柄記載のある住民票の写し、宣誓者の戸籍謄本、子の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等(いずれか)
・子の氏名記載に関する同意書
※届日において、満15歳以上の子に関する届出に限ります。
・一方又は双方と生計を一にしていることがわかる書類
※届日において、未成年の子に関する届出に限ります。
例:住民票の写し、仕送りをしていることがわかる通帳の写し等
パートナーシップ宣誓書受領証に係る子の氏名記載に関する届出書(word:20kb)
パートナーシップ宣誓書受領証に係る子の氏名記載に関する同意書(word:19kb)
なお、子の名前の記載については、宣誓後(後日)に別途行うことも可能です。その場合、郵送でのお手続きも可能です。上記必要書類とともに、身分証明書の写し、受領証及び返信用封筒(簡易書留送付料分の切手貼付)を同封し、簡易書留にてご送付ください。
書類が確認でき次第、子の名前を記載した受領証を返送します。
公正証書等受領証の交付も希望される場合
上記(1)(2)に加え、必要項目を記載した公正証書(正本又は謄本)または宣誓認証若しくは私文書認証を受けたもの(原本)を提出してください。
公正証書等は返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。
なお、公正証書等受領証の交付申請については、宣誓後(後日)に別途行うことも可能です。
パートナーシップ公正証書等受領証交付申請書(word:27kb)
■公正証書等の例(標準様式)公正証書等受領証の交付を受けるためには、公正証書等に盛り込む必要項目があります。
県が示す次の標準様式をもとに、公証役場でパートナーシップ契約公正証書を作成してもらうか、公証
役場で標準様式の宣誓認証または私文書認証を受けてください。
公証役場では、手数料がかかります。契約内容によって異なりますので、公証役場で確認してください。
記載事項の必要項目(pdf:82kb)
◆標準様式をもとに公正証書を作成する際の留意点【必ずご確認ください】
①標準様式は、NPO法人EMA日本が民法の婚姻制度を基に作成した婚姻契約書を参考にしていますので、事前
に当法人の婚姻契約書解説(総論及び各条項の説明)の内容をご了承の上、ご利用ください。
②パートナーに財産を承継させるためには、「公正証書遺言」が別途必要となります。
NPO法人EMA日本ホームページ (上記①②についてご確認ください)
(参考)公証役場
公正証書の作成、宣誓認証や私文書認証は、全国約300の公証役場で公証人が行います。
三重県内の公証役場(津地方法務局のホームページへ)


本人確認書類
次に掲げる書類のいずれかをお持ちください。
(1)個人番号カード
(2)旅券
(3)運転免許証
(4)その他官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等であって、本人の顔写真が添付されたもの
予約受付
■ 連絡先:三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課 男女共同参画班
■ 電話番号:059-224-2225
■ Eメール:iris@pref.mie.lg.jp
※メール送信時には、希望日・時間(複数日時)、宣誓されるお二人のお名前、日中ご連絡がつく電話番号
をご記載ください。
■ 予約受付時間:月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)9時から17時まで
※予約は宣誓希望日の原則1週間前までに電話・メール等でご連絡ください。
※予約を希望される日時がすでに埋まっているなど、ご希望に添えない場合がありますので、希望日時は
複数ご準備ください。
受領証等の再交付及び届出内容の変更について
・受領証を紛失、毀損、汚損した場合は再交付申請ができます。
・氏名や住所を変更した場合は、必ず変更届を提出してください。
パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(word:20kb)
子の名前の削除の申立てについて
受領証裏面に名前が記載された子は、満15歳以上の場合、削除の申立てをすることができます。削除を申立てを行う際は、申立書に身分証明書及び宣誓書受領証を添付して提出してください。
なお、郵送で提出する場合は、上記に加え、返信用封筒(簡易書留送付料分の切手貼付)を同封のうえ、簡易書留にて送付してください。
※宣誓者が子どもの名前の削除を希望する場合は、上記変更届を提出してください。
パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(word:20kb)
受領証等の返還について
次の場合には「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届」を提出してください。
1.パートナーシップが解消されたとき
2.双方が県外へ転出したとき
※連携している自治体へ転出する場合は、三重県への返還届の提出等は不要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
3.一方が死亡したとき
4.宣誓が無効となったとき(宣誓書の内容に虚偽があったとき、宣誓できない事由が発生したとき)
5.その他宣誓の要件に該当しなくなったとき
返還された受領証等の交付番号について
返還された受領証等の交付番号についてはこちらをご覧ください。他自治体との連携について
県外への転居時の宣誓者の負担軽減を目的として、他自治体との連携を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
よくある質問について
よくある質問(Q&A)についてはこちらをご覧ください。三重県パートナーシップ宣誓制度にかかるQ&A(pdf:710Kb)