1 発表事項
令和5年度包括外部監査報告書が知事等に提出されます
2 発表内容
地方自治法第252条の37に基づき、平成11年度から都道府県等は毎年度、外部の専門的な
知識を有する者と契約し監査を受けることとなっています。
今年度の包括外部監査報告書が、包括外部監査人である神谷 研氏(税理士)から、知事、県議
会議長等へ提出されます。
(1)日時及び場所
令和6年2月1日(木) (※提出は公開で行います。)
監査委員への提出 9時00分から 代表監査委員室
知事への提出 10時00分から プレゼンテーションルーム
議長、副議長への提出 10時45分から 議長応接室
(2)内容
令和5年度に実施された監査テーマは次のとおりです。
「水道用水供給事業・工業用水道事業に関する事務の執行について」
3 参考:地方自治法
(包括外部監査人の監査)
第二百五十二条の三十七 包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執
行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第十四項及び第十五項
の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事件について監査するものとする。
2 包括外部監査人は、前項の規定による監査をするに当たつては、当該包括外部監査対象団体
の財務に関する事務の執行及び当該包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理が第二条
第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかに、特に、意を用いな
ければならない。
3 (略)
4 (略)
5 包括外部監査人は、包括外部監査契約で定める包括外部監査契約の期間内に、監査の結果に
関する報告を決定し、これを包括外部監査対象団体の議会、長及び監査委員並びに関係のある
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農
業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。