地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和5年度に実施した財政的援助団体等の監査(※)について、知事から、その結果に基づいて令和6年6月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が監査委員に通知されましたので、同条第14項の規定により、次のとおり公表します。
(※)監査対象392団体のうち、出資団体5団体、公の施設管理団体3団体及び補助金等交付団体27団体の計35団体を選定のうえ、令和4年度における財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況を基本とし、県の関与度の高い出資団体においては経営状況等も併せて監査を行いました。これらの結果(監査委員が指摘した75件(19団体))は令和6年3月8日付け三重県公報に登載し、公表しています。
1「講じた措置」の内容
知事から通知された「講じた措置」については、別添1「令和5年度財政的援助団体等の監査結果に基づき取り組んだ状況(講じた措置) 個表」のとおりです。
2「講じた措置」の確認
上記1の「講じた措置」を下記により分類した結果、財政的援助に係る出納その他の事務の執行など、監査委員が指摘した75件(19団体)について、「概ね対応している」が74件(構成比98.7%)、「一部未対応のものがある」が1件(同1.3%)、「着手段階のものが一部ある」、「ほとんど対応していない」に該当するものはありません。
【分類】
概ね対応している :全体として適切に対応している
着手段階のものが一部ある :対応について、着手段階のものが一部ある
一部未対応のものがある :対応について、今後検討予定のものや対応されていないものが一
部ある
ほとんど対応していない :ほとんど対応がされていない
・団体区分ごとの「講じた措置」の状況は、別添2「団体区分別「講じた措置」の分類件数一覧」のとおりです。
・参考に、上記1の「講じた措置」に措置の分類を加えたものは、別添3「(参考)令和5年度財政的援助団体等の監査結果に基づき取り組んだ状況(講じた措置) 個表(措置の分類付き)」のとおりです。