地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和4年度に実施した財政的援助団体等の監査(※)について、知事から、その結果に基づいて令和5年6月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が監査委員に通知されましたので、同条第14項の規定により、次のとおり公表します。
※監査対象346団体のうち、出資団体9団体、公の施設管理団体6団体及び補助金等交付団体20団体の計
35団体を選定のうえ、令和3年度における財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況を基本とし、県
の関与度の高い出資団体においては経営状況等も併せて監査を行いました。これらの結果(監査委員が指
摘した61件(16団体))は令和5年3月7日付け三重県公報に登載し、公表しています。
1 「講じた措置」の内容
知事から通知された「講じた措置」については、別添「令和4年度財政的援助団体等の監査結果に基づ
き取り組んだ状況(「講じた措置」) 個表」のとおりです。
なお、従来は、監査結果に対する改善の進捗状況について分類した結果を公表していましたが、今回か
ら、監査結果に対してどう対応したかについて確認した結果を公表するものに変更し、「概ね対応し
ている」と確認されなかった団体等があった場合に限り、評価の分類を付した個表の別途の公表を行いま
す。
2 「講じた措置」の確認
財政的援助に係る出納その他の事務の執行など、監査委員が指摘した61件(16団体)について、「講
じた措置」の確認(※)を行ったところ、61件全てが「概ね対応している」となっており、「着手段
階のものが一部ある」、「一部未対応のものがある」、「ほとんど対応していない」に該当するものは
ありません。
※確認の考え方
概ね対応している :全体として適切に対応している
着手段階のものが一部ある :対応について、着手段階のものが一部ある
一部未対応のものがある :対応について、今後検討予定のものや対応されていないものが
一部ある
ほとんど対応していない :ほとんど対応がされていない
・団体区分ごとの「講じた措置」の状況は、別添「団体区分別「講じた措置」の分類件数一覧」のとおりで
す。