地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第7項の規定に基づき、令和3年度に実施しました財政的援助団体等の監査(※)について、知事及び教育委員会から、その結果に基づいて令和4年6月までに取り組んだ状況(「講じた措置」)が監査委員に通知されましたので、同条第14項の規定により、次のとおり公表します。
※監査対象332団体のうち、出資団体7団体、公の施設管理団体7団体及び補助金等交付団体11団体の計
25団体を選定のうえ、令和2年度における財政的援助に係る出納その他の事務の執行状況を基本とし、県
の関与度の高い出資団体においては経営状況等も併せて監査を行いました。これらの結果(監査委員が指
摘した61件(13団体))は令和4年3月11日付け三重県公報に登載し、公表しています。
1 「講じた措置」の内容
知事等から通知されました「講じた措置」については、別添「令和3年度財政的援助団体等の監査結果
に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」) 個表」のとおりです。
2 「講じた措置」の状況
上記1の「講じた措置」を下記分類により評価した結果、財政的援助に係る出納その他の事務の執行な
ど、監査委員の指摘した61件(13団体)について、「概ね改善済み」が54件(構成比88.5%)、「改
善が進んだ」が4件(同6.6%)、「改善に向けて取り組んだ」が3件(同4.9%)となり、「検討を予
定している」、「取り組んでいない」に該当するものはありません。
なお、監査結果に対する改善率(「概ね改善済み」と「改善が進んだ」の全体に対する割合)は、
95.1%となっています。
【分類】
概ね改善済み :概ね改善を終えたもの
改善が進んだ :取組の結果、改善が進んだと認められるもの
改善に向けて取り組んだ:改善に向けて取り組んでいるが、まだ改善が進んでいないと認められる
もの。または、改善に向けて検討しているもの
検討を予定している :これから改善に向けて検討しようとしているもの
取り組んでいない :監査結果に対応していないもの
・団体区分別の「講じた措置」の状況は、別添「団体区分別「講じた措置」の分類件数一覧」のとおりで
す。
・参考に、上記1の「講じた措置」個表に評価の分類を加えたものは、別添「(参考)令和3年度度財政
的援助団体等の監査結果に基づき取り組んだ状況(「講じた措置」) 個表」(評価の分類付き)」の
とおりです。