地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、平成27年4月20日から同年10月2日までに実施しました監査について、その結果を次のとおり報告します。
1 監査の対象とした事項及び範囲
主として平成26年度における、県の財務の執行、財務以外の事務の執行及び県が実施する事業のうち重点的に検証する必要がある事業の執行を対象としました。
2 監査の結果
平成27年度定期監査結果報告書に「監査の意見」として記載したもののほかは、概ね適正に処理、執行されていました。
3 「監査の意見」に対する改善状況の把握
「監査の意見」については、取り組んだ状況(「講じた措置」)の報告を各部局等から求め、改善状況を把握します。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3 (略)
4 監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
(以下略)