地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第1項及び第4項の規定に基づき、平成23年4月11日から同年10月17日までに実施しました監査について、その結果を次のとおり報告します。
第1 監査の概要
1 監査の対象
予算の執行、財産の管理等が適正に処理されているかを主眼とし、これに関連する事業の執行等を
監査の対象としました。
2 監査の実施方法
(1) 監査委員による実地監査は、監査対象箇所へ出向き、事務局職員の予備監査の結果も踏まえ、提出
された監査資料に基づき、関係者から説明の聴取を行うなどにより実施しました。
(2) 監査委員による書面監査は、在庁のまま、事務局職員の予備監査の結果を踏まえ、提出された監査
資料に基づき、また、必要に応じ追加資料の提出を求めるなどにより実施しました。
(3) 議会事務局の監査のうち政務調査費の監査において、山本勝監査委員及び笹井健司監査委員は、地
方自治法第199条の2の規定により除斥されました。
(4) 監査委員事務局の監査において、植田十志夫監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により除斥
されました。
3 監査結果の意見に対する改善状況の把握
定期監査結果の意見については、23年度末現在の取組状況について各部局等から報告を求め、改
善状況を把握するとともに、引き続き、24年度の定期監査で検証、確認していきます。