教育委員会の情報教育事業費及び総合教育センター費の財務事務の執行
1.外部監査の方法
(1)監査の要点
- 情報化時代に適合した予算執行がなされているか。
- 情報教育機器関係事業が効率的に運用されているか。
- 情報教育機器関係事業の財務事務が適正になされているか。
(2)主な監査手続
- 予算規模が多額で県単独事業である情報教育機器関係事業を中心に教育委員会事務局学校教育課に、事業の目的、内容、他の事業との関連について質問した。
- 県立高校8校を無作為に抽出して現地視察を行い、担当者等に質問した。
- 教育委員会事務局学校教育課に情報教育に関連する事業について、目的、内容等を質問し、契約書等の証憑突合を実施した。
2.監査結果の内容
(1)平成12年11月現在、県立高等学校64校におけるPC設置台数は、6,401台であるが、このうち平成6年以前に購入したPCが2,151台ある。つまり、ウインドウズ95以前のDOS/V機が全体の約33%を占めている。
PC設置事業は、平成7年度から実施している。その内容は、
- 1高等学校に42台のPCを設置し、
- LANシステムを構築して、
- インターネットの接続を目的としている。
6年間のレンタル方式を採用しているが、各学校の年度別の1年間のレンタル金額の平均は、技術が急速に進歩しているにもかかわらず、レンタル料はほとんど変化していない。1校あたりの台数も文部省の指導による42台で変わっていない。
技術が進歩し、1台あたりの単価も当然安くなっているのに1年間のレンタル金額が安くなっていない理由は、動画処理等の周辺機器やプログラム等を購入しているためである。
予算が硬直化していれば、より高度の機器やいろいろなソフトを入れるのは当然である。
平成11年度に情報教育機器整備充実事業を導入した1枚(普通科)の例をみると、事業計画添付の見積書では、買取総額21,139,900円で、レンタル料では月408,000円、年間4,896,000円となっている。
この場合、6年間のレンタルだと総額29,376,000円(4,896,000円×6年)となり、見積金額と一致しない。その差額は保守料とのことだが、明確な基準が存在しなかった。
この学校の落札決定価格は1ヶ月のレンタル料338,205円、年間4,058,460円、6年契約の総額は24,350,760円である。しかし、6年契約であると言う文言は契約書にはない。
外部監査人が独自に、1.1高等学校に42台のPCを設置し、2.LANシステムを構築して、3.インターネットの接続等を満足させる見積したところ、総額10,580,301円。(平成12年11月見積。価格は秋葉原等のインターネット上の市場価格。)
このように、最低限の3つの内容を満たすだけなら、現時点では最新のPCを導入しても事業計画書の約半値で可能であろう。つまり、同じ予算の範囲内で、2倍のスピードで各高等学校のPCの更新が可能なはずである。
(2) 6年間のレンタル方式についてであるが、この方式は、1.取り替えが可能で、更新が容易である、2.導入時の資金負担が少ない、3.保守料込みの契約であるという特徴を持っており、リース契約と違い債務負担行為とならないので、県がPCを導入するには最適の方法といえる。
しかし、情報教育機器整備充実事業はすべてレンタル方式との説明だが、6年以内でPCを取り替えた事例はなかった。契約書によると法的には1年契約であり、PCが古くなった時点で取り替え可能である。
外部監査人意見
県立高等学校64校で6千台あまりのPCを保有しているが、そのうち約33%が古い機器であり、この情報化時代を生きる生徒から遅すぎて嫌がられてほとんど使っていないPC、キーボードのみを活用しているPCがあることである。教師の側も一世代前のPCで教育するのは困難であろう。
情報教育機器整備充実事業は、平成7年度から実施されているが、予算はほとんど固定され、台数も42台と変わっていない。現在のような変化の激しい時代の中でも、最も技術革新が進んでいる情報機器の予算が硬直化していては、情報先進県を標榜する三重県にふさわしくなく、効率性の上からも問題がある。技術革新が進んでいる情・ウ育の機器導入に関しては毎年見直しを実施して、レンタル期間の短縮等を検討し、効率よく各高等学校に最新の機器が導入されるようにすべきである。
高等学校に関する情報化事業は、いろいろな事業や部課が複雑絡み合い、情報教育に関しても重複した部分がかなりある。
また、情報教育は次世代を担う若者には当然に重要であり、技術革新により単価が下がったといって総予算を削るべきではなく、効率的に運用するための情報教育を県全体で一元的に検討できる組織(関係部署からなる委員会等)を作り、予算面においても柔軟に執行できるようにすべきである。
また、レンタル方式について、本来1年契約であるので、古くなれば取り替え可能なはずであるが、実質的に6年契約の保守料込みのリース契約であるなら、契約書等を整備して法的にも問題がないようにすべきである。さらに、保守料についても明確な基準を作成すべきである。