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令和06年04月17日

三重県起業支援事業に係る執行団体の公募について

  三重県では、県外から移住し、デジタル技術を活用して地域課題の解決を目的とした事業(以下「社会的事業」という。)の起業をする者及びSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野においてデジタル技術を活用した事業承継、第二創業を行う者(以下「起業者」という。)に対して起業支援金を交付する業務及び伴走支援等の業務を行う補助事業者(以下「執行団体」という。)を募集します。
 

1 事業の目的

 三重県起業支援事業(以下「本事業」という。)は、起業者に対し、起業、事業承継又は第二創業(以下「起業等」という。)に必要な経費の一部として起業支援金を交付するとともに、事業の立ち上げに関する伴走支援等を行うことにより、地域における課題解決に資するサービスを提供する担い手を確保し、地域経済の活性化を図ることを目的とします。
 

2 事業スキーム

 本事業は、以下のスキームによる補助事業です。

   三 重 県

(申請)↑ ↓(本募集に係る補助金 補助率:定額)

  執 行 団 体 ← ※今回公募

(申請)↑ ↓(起業支援金 補助率:1/2、伴走支援等)

   起 業 者 ← ※今後、上記執行団体が公募
 

3 事業内容

 本事業の内容は、別紙1「三重県起業支援事業に係る執行団体の業務について」及び別紙2「起業支援金の交付について」のとおりとします。
 

4 事業実施期間

 交付決定日から令和7年3月14日(金)まで

5 応募資格

 次に掲げる事項の全てに該当する法人とします。
  1. 三重県内に活動の拠点を有する法人であること。
  2. 本事業の遂行に必要な組織、人員を有する又は確保することが可能であること。
  3. 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
  4. 本事業を推進するうえで県が求める措置を、迅速かつ効率的に実施できる体制を構築できること。
  5. 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。

6 補助金の交付要件等

(1)補助率及び補助額

 本補助金の補助率は定額(10/10)、補助額は14,151千円を上限とし、その内訳は以下のとおりとします。 
 ①事務費(起業支援金の執行、伴走支援に要する事務費等):上限4,151千円
 ②起業支援金:10,000千円
 

(2)補助対象経費等

経費区分 内容 補助率及び補助上限額
事務費 起業支援金に係る公募及び審査並びに起業者に対する伴走支援、起業等をする者に対する周知・広報及び起業支援金交付等を行う際に要する経費で次に掲げるもの
①人件費
②謝金
③旅費
④会議費
⑤賃借料
⑥通信運搬費
⑦消耗品費
⑧雑役務費
⑨外注費
⑩委託費
⑪広報・周知費
⑫その他の経費
※人件費については、補助事業に直接従事する従業員等に対して支払う給与・賃金等に限ります。
当該経費の10分の10に相当する額
起業支援金 起業者が地域課題の解決を目的として起業等を行う際に要する次に掲げる経費の2分の1に相当する額又は200万円のいずれか少ない額以内で交付する起業支援金
①直接人件費
②店舗・事務所等賃借料
③設備費
④原材料費
⑤賃借料
⑥知的財産権等関連経費
⑦謝金
⑧旅費
⑨外注費
⑩委託費
⑪マーケティング調査費
⑫広報費
当該経費の10分の10に相当する額
 
 

7 補助金の支払い

(1)支払時期

 本補助金の支払いは、原則として事業終了後の精算払いとします。ただし、必要と認められる場合は、概算払することができるものとします。
 

(2)支払額の確定方法

 事業終了後、執行団体から提出された実績報告書に基づき、現地調査を行ったうえで、支払額を確定します。
支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲内で、実際に支出したと認められる費用の合計となります。このため、全ての支出にはその収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要となります。
 

8 応募手続き 

(1)提出期限

 令和6年4月30日(火) 17時まで(必着)
 

(2)提出書類

①応募申請書(様式第1号)
②事業実施計画書(様式第2号)
③経費内訳書(様式第3号)
④添付書類
 ・法人の履歴事項全部証明書、定款又は寄付行為の写し(履歴事項全部証明書の写しの場合、応募申請日から
  6か月前以内に発行のもの)
 ・法人の概要が分かる説明資料(パンフレット等)
 ・直近1年の事業報告及び決算報告
 

(3)提出方法

 三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課あて郵送又は持込により正本1部及び副本5部((2) 提出書類のうち④添付書類は副本の提出不要)を期限までに提出してください。
 

(4)その他留意事項

・提出された申請書類等は返却しません。
・申請書類等に係る連絡先等の個人情報は適切に管理し、本事業の執行団体の選定以外の目的には使用しません。
・申請に要する費用は、応募者の負担とします。
 

9 質問の受付及び回答

 次により質問を受け付けます。

(1)提出期間

 令和6年4月23日(火) 15時まで
 

(2)提出方法

 質問内容を簡潔にまとめ、質問提出書(様式第4号)に記入のうえ、メールで提出してください。
 

(3)提出先

 三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課中小企業・サービス産業振興班
 提出先メールアドレス: chusho@pref.mie.lg.jp
 

(4)回答方法

  令和6年4月25日(木)までに質問者に回答するとともに、県ホームページで公表します。
 

10 審査

(1)審査方法

 申請書類により審査を行い、その結果に基づき執行団体1者を決定します。
 

(2)審査基準

 執行団体の選定は、主に以下の項目を総合的に評価して行うものとします。
①執行団体としての適格性
・事業を実施できるだけの経営基盤及び十分な資金管理能力があり、必要な実施体制を構築することが可能か。
・類似の事業を実施した実績があり、その知識・ノウハウを活かすことが期待できるか。
②事業実施計画の妥当性
ア 周知、起業促進、審査等
・実施スケジュールは実現可能で具体的な内容となっているか。
・事業の目的に沿った起業等をする者を集めることができる周知・広報を行うとともに、起業等を促す内容となっているか。
・「みえスタートアップ支援プラットフォーム」や大都市圏での移住促進イベント等の県の取組との連携が講じられているか。
・審査委員会は社会的事業に知見のある複数の外部有識者により構成されるもので提案されているか。
イ 伴走支援
・起業者のニーズを踏まえた効果的な支援を行える伴走支援の内容が提案されているか。
・本事業終了後も起業者が事業を継続できることを想定した支援内容となっているか。
③事業の効果を高めるための工夫
・事業の効果を高めるための工夫が盛り込まれているか。
④経済的合理性
・事務費の使途、内容及び積算は妥当であるか。
 

(3)審査結果

 審査結果は、採否にかかわらず応募者全員に通知します。
 

11 応募から採択までの流れ

公募期間 令和6年4月17日(水)から
令和6年4月30日(火)まで
審査、執行団体の決定・結果通知 令和6年5月上旬
交付申請・決定、事業着手 令和6年5月中旬以降
 

12 提出・問い合わせ先

 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(三重県庁8階)
 三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班
 電話:059-224-2534(土日・祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)
 E-mail:chusho@pref.mie.lg.jp
 

関連資料

 ・令和6年度三重県起業支援事業に係る執行団体公募要領
  (別紙1)三重県起業支援事業に係る執行団体の業務について
  (別紙2)起業支援金の交付について
 ・申請様式 Word版 PDF版
 ・三重県起業支援事業費補助金交付要領
 ・起業支援事業費補助金交付要領(様式)Word版 PDF版

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 中小企業・サービス産業振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2534 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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