令和5年4月29日任期満了の三重県議会議員選挙にあっては下記のとおり掲示することが規制されます。
また、規制対象となる後援団体以外の政党その他の政治団体が、三重県議会議員選挙の期日の告示の前に、その政治活動のために使用するポスターを掲示している場合で、当該ポスターにその氏名又は氏名が類推されるような事項を記載された者が当該選挙に立候補されたときは、法第201条の14第1項の規定に基づき、告示日のうちに当該選挙区内において当該ポスターを撤去しなければならないとされています。
記
1 規制期間(法第143条第16項、同条第19項第3号)
(1)対象となる公職の候補者等
令和5年4月29日任期満了に伴う三重県議会議員選挙における公職の候補者等
(2)掲示が規制される期間
令和4年10月29日から選挙の期日まで
2 規制される内容
(1)規制期間中に公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名等を表示するポスター及び
後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターは、新たな掲示が禁止されることは
もとより、期間前に掲示され、撤去されていないこれらのポスターについても、規制の対象となります。
(2)政党その他の政治団体(後援団体は除く。)が、時局講演会の開催の周知等の目的で掲示するポスターであっても
それが、実質的には公職の候補者等自身の政治活動のために使用されると認められるものについても規制されます。
(1)対象となる公職の候補者等
令和5年4月29日任期満了に伴う三重県議会議員選挙における公職の候補者等
(2)掲示が規制される期間
令和4年10月29日から選挙の期日まで
2 規制される内容
(1)規制期間中に公職の候補者等の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名等を表示するポスター及び
後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターは、新たな掲示が禁止されることは
もとより、期間前に掲示され、撤去されていないこれらのポスターについても、規制の対象となります。
(2)政党その他の政治団体(後援団体は除く。)が、時局講演会の開催の周知等の目的で掲示するポスターであっても
それが、実質的には公職の候補者等自身の政治活動のために使用されると認められるものについても規制されます。