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令和06年09月24日

労働組合・従業員とのトラブルを抱える経営者の方へ

 現在、労働組合や従業員とのトラブルを抱えて悩まれている経営者や人事担当の方、新たに労務管理に携わる方などに向けて、知っておくとためになることをご紹介します。

1.労働組合との向き合い方について

⑴労働組合について

  労働組合は、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図ることを主たる目的としてつくる団体です。なお、労働組合の結成にあたっては行政などへの届け出は必要ありません。
 

労働者に認められている権利

右寄せ

 日本国憲法第28条では、労働者に次の3つの権利(労働三権)を保障しており、労働組合の活動もこれをもとに行われています。

1.労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2.労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3.労働者が要求実現のために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))

合同労組とは

   主に中小企業の労働者などが、所属する産業や会社にとらわれず、同一地域等の中で一人でも入ることができる、個人加盟の労働組合です。
 

⑵団体交渉で気をつけることについて 

不当労働行為とは

 憲法は、労働者の地位を使用者と対等の立場に置くため「団結権、団体交渉権、団体行動権」を保障していますが、この権利を具体的に保障するために、労働組合法は次に掲げる使用者の行為を不当労働行為として禁止しています。
 
  不当労働行為として禁止されている行為(労働組合法第7条)
組合員であること等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすること
正当な理由なく団体交渉を拒否すること
労働組合の運営等に対して介入したり経費援助を行うこと
労働委員会に申し立てたこと等を理由として不利益取扱いをすること
 

団体交渉申入れへの対応について

右寄せ

 原則として、会社には労働組合との団体交渉に応じる義務があります。正当な理由なく団体交渉を拒否することはできません。

【一般に拒否する正当な理由に当たらないとされるもの(一例)】
・使用者が多忙であること
・労働組合の要求が過大であること

誠実団体交渉について

 会社は、団体交渉に応じるのみならず、会社の主張について労働組合側の理解を得ることをめざし、資料を提示するなど、誠意をもって団体交渉に応じる必要があるとされています。
 ただし、労働組合の要求に必ず譲歩しなければならないということではありません。
 

団体交渉に関する豆知識

(1)出席者について
 団体交渉の出席者は特に決まりがありませんが、組合が提示する交渉内容に関して、権限がある者が出席しなければ、不誠実な対応として不当労働行為となってしまう恐れがあります。


(2)開催場所について
 団体交渉の開催場所については、当事者間で話し合って決定する必要があります。  

左寄せパターン

 

 しかし、使用者が話し合いに応じなかったり、必要性や合理性のない条件に固執して団体交渉に至らない場合は、正当な理由のない団体交渉拒否として、不当労働行為となってしまう恐れがあります。

 
(3)名簿について
 合同労組などから団体交渉申入れがあった際、自社の従業員の加入を確かめるため、組合に名簿の提出を求めることがあります。しかし、何らかの形で自社の従業員の加入を認識した場合は、組合が名簿を提出しないことを理由に団体交渉を拒否すると、不当労働行為となってしまう恐れがあります。

2.実際に労働組合とトラブルになってしまったら

 労働組合との団体交渉がうまくいかない、交渉がこじれて自主的な解決が難しい、という事態が発生することがあります。そのようなときは、三重県労働委員会のあっせんをご利用ください。
 

(1)三重県労働委員会のあっせん

労働委員会とは

   労働委員会は、公正・中立な立場で労使トラブルの円満解決をサポートする、都道府県の行政機関です。
※ 労働委員会の役割について、詳しくはこちらをご覧ください。
 

労働委員会のあっせん

右寄せ

 労使間トラブルを解決するための労働委員会の主な制度として、あっせんがあります。あっせんでは公益委員、労働者委員、使用者委員の三者で構成されるあっせん員が間に入り、トラブルの解決に向けてサポートします。あっせんは、労働者側・使用者側どちらからでも申請が可能です。
※ あっせんについて、詳しくはこちらをご覧ください。

 

(2)あっせんを利用するメリット

公労使の三者構成

右寄せ

 あっせんには、公益委員(弁護士など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社の経営者など)の三者で構成されるあっせん員が参加します。
 中でも会社側の事情に精通した、使用者委員が含まれることで、会社の立場も十分に理解した上で手続きが進められるため、会社にとっても納得のいく決着が期待できます。

簡易・迅速

 あっせんの手続きは簡易でかつ、スピード感をもって行われるため、時間やエネルギーを必要以上にとられることがありません。  

完全非公開

 あっせんは完全非公開で行います。第三者にトラブルの有無や内容を知られる心配がありません。  

無料

 あっせんの利用にあたっては、費用は一切かかりません。

3.個々の従業員とトラブルになってしまったら

 個々の労働者との間で、労働条件などをめぐって紛争が発生し、自主的な解決が困難なときは、個別労働関係紛争のあっせんをご利用ください。
※ 個別労働関係紛争のあっせんについて、詳しくはこちらをご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 調整審査課 調整審査班 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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