労働争議の調整(あっせん 等) 手続き無料! 非公開!
三重県労働委員会は労働組合と会社の間で発生した労働条件等に関する紛争の話し合いでの解決を支援します。労働争議の調整(あっせん 等)は、手続き無料!非公開! 公正中立・簡易迅速・親切丁寧です!
動画「集団的労使紛争のあっせんの制度について」
労働争議の調整 = 「あっせん」「調停」「仲裁」
労働争議の調整とは、労働組合と会社との間で、賃金・勤務時間などの問題について自主的な解決が困難なとき、原則として当事者からの申請に応じて、争議を平和的に解決するための仲介・援助などを行う制度です。
調整の方法には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。手続きが簡便なためあっせんがよく利用されています。
区分 | あっせん | 調停 | 仲裁 |
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構成 | あっせん員
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調停委員会
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仲裁委員会
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開始 |
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内容 | 双方が妥協できる点を探し、争議が解決するよう努める。 あっせん案を示すこともある。 |
調停案を示して、当事者に受諾を勧告する。 調停案を受諾するかどうかは自由で法的には拘束されない。 |
仲裁裁定を出す。 当事者はこの裁定に従わなければならず、その効力は労働協約と同一である |
あっせんの方法
あっせん員は、公益側、労働者側、使用者側から各1名、計3名の経験豊富な委員が任命されます。あっせん員が公平・中立な立場で当事者双方の言い分を聞き、紛争解決のために適切な助言を行います。
あっせんの流れ
※手続きが進行中であっても、いつでも申請を取り下げることができます。
◎「申請書のダウンロード」◎「電子申請」