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くらしの情報・三重県の業務紹介:「不当労働行為の審査」について(ご案内)

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公開日:令和07年01月31日 / 再生時間:09分03秒

字幕

概要

 会社が労働組合の結成や運営に支配や介入をしたり、団体交渉を正当な理由なく拒むことなどは、労働組合法で禁止されています。
 このような禁止事項がなされたと、三重県労働委員会に労働組合または労働者から救済申立がなされたときは、労働委員会では、その事実を明らかにして、救済すべきか否かの審査を行います。
 そして、不当労働行為の事実があると認めるときは、使用者に対して原状回復の命令を発します。
 これら一連の手続きについては、裁判所の手続きと類似していることから、準司法的手続きとも呼ばれています。
 この動画では、「不当労働行為とは?」や、「審査の流れ」などについて、約9分で簡潔にご案内しています。ご参考に、ご覧いただければと存じます。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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