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くらしの情報・三重県の業務紹介:「個別的労使紛争のあっせん」の制度について(ご案内)

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公開日:令和06年12月13日 / 再生時間:06分20秒

字幕

概要

 〇突然の解雇。
 〇パワハラやセクハラに会社が対応しない。
 〇賞与減額を巡り、ある従業員と話し合いがつかない。

 会社と労働者個人との間で、労働関係を巡るトラブルが発生し、当事者間での解決が困難なとき、三重県労働委員会の、「個別あっせん」の制度を利用できます。
 会社からでも、労働者個人からでも、利用の申請ができます。
 相談や利用の費用は無料。秘密は厳守されます。
 知識や経験豊かな、公益委員(弁護士等)、労働者委員(労働組合役員等)、使用者委員(会社役員等)が、それぞれの立場を活かして、親身、かつ丁寧にサポートします。

 この動画では、「あっせん」の申し込みの仕方や手続きの流れ、あっせんを利用するメリット等について、簡潔、明瞭にご案内しています。ぜひ、ご覧ください。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 労働委員会事務局 〒514-0004 
津市栄町1-954(栄町庁舎5階)
電話番号:059-224-3033 
ファクス番号:059-224-3053 
メールアドレス:roui@pref.mie.lg.jp

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