よくある質問-食品関係
Q1: 食品を調理、製造又は販売する営業をしたいのですが?
Q2: 飲食店等を新築・改築するのに、資金の貸付を受けたいのですが?
Q3: 給食を始めたいのですが?
Q4: 食品表示の相談をしたいのですが?
Q5: 米トレーサビリティの相談をしたいのですが?
Q6: 製造所固有記号の届出の相談をしたいのですが?
Q7: 食品の容器包装等のリサイクルマークの相談をしたいのですが?
Q8: 近所の飲食店のカラオケがうるさいので相談をしたいのですが?
Q9: 近所の飲食店のゴミや排水が臭いので相談をしたいのですが?
Q10: 大規模な店舗を開設するので相談をしたいのですが?
Q1: 食品を調理、製造又は販売する営業をしたいのですが?
A: | 一般的には、食品を調理したり、菓子、惣菜等を製造したりする営業には許可が必要です。 食肉、魚介類、牛乳等の取扱いでは、これらを販売する営業にも許可が必要になります。 地域のイベント、学校でのバザー等の会場で臨時に食品の調理、加工等を行う営業であっても許可が必要です。 これらの営業に関しては、次の連絡先へご相談ください。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【参考ページ】 ●営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 ・営業許可申請の案内 ●イベントで飲食物を提供したい 【イベント会場で調理し販売する場合】 ・営業許可申請書(露店・臨時用)(様式)【PDF形式】 ・施設の構造及び設備を示す図面、会場内での設置場所を示す見取図(様式)【PDF形式】 ※記入例【PDF形式】 【学校の文化祭や自治会の夏祭り等で飲食物の提供を行う場合】 ・イベント等食品提供届(様式)【Word形式】 |
Q2: 飲食店等を新築・改築するのに、資金の貸付を受けたいのですが?
A: | 生活衛生融資(一般貸付)のお申込みでは、県の推薦書が必要となる場合がありますので、保健所が受付窓口となり、営業施設基準に合致しているかを図面等で確認します。 ただし、借入れに関する内容を詳しくお知りになりたいときは、次の連絡先へお問い合わせください。 【連絡先】 公益財団法人三重県生活衛生営業指導センター 電話:059‐225‐4181 日本政策金融公庫津支店(国民生活事業) 電話:059-227-5211 |
Q3: 給食を始めたいのですが?
A: | 給食を始めるには、届出又は営業許可が必要になりますので、次の連絡先へ着工前にご相談ください。 また、給食の規模によっては、特定給食施設等の届出が併せて必要になるときがあります。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 健康増進課 電話:0598‐50‐0531 【参考ページ】 ・営業届出 ※20食以上の場合 ・食品関係業務開始届出 ※20食未満の場合など ・大量調理施設の衛生管理:厚生労働省 ・特定給食施設、一般給食施設のみなさまへ |
Q4: 食品表示の相談をしたいのですが?
A: | 保健所では、食品表示の相談に応じています。 なお、ご相談の際は、表示(案)、参考となる原材料の重量配分、製造方法等の資料をご持参ください。 ただし、表示の内容では、関係機関をご案内するときがありますので、あらかじめご了承願います。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 健康増進課 電話:0598‐50‐0531 【関係機関】 三重県消費生活センター 電話:059‐228‐2212(食品表示による優良誤認や有利誤認) 三重県計量検定所 電話:059‐223‐5071(食品表示の内容量の誤差や単位) |
Q5: 米トレーサビリティの相談をしたいのですが?
A: | 米トレーサビリティは、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律の対象ですので、次の連絡先へご相談ください。 【連絡先】 農林水産省東海農政局 消費・安全チーム 電話:059‐228‐3153 |
Q6: 製造所固有記号の届出の相談をしたいのですが?
A: | 食品の表示において、原則、同一製品を2以上の製造所で製造している場合には、あらかじめ消費者庁長官へ製造所固有記号を届け出ることができます。 その届出方法等は、次の連絡先へご相談ください。 【連絡先】 消費者庁 食品表示企画課(製造所固有記号制度担当) 電話:03-3507-8800(代) 【参考ページ】 製造所固有記号の届出をされる方へ:消費者庁 |
Q7: 食品の容器包装等のリサイクルマークの相談をしたいのですが?
A: | 資源の有効な利用の促進に関する法律では、容器包装等に識別マークを付ける義務があります。 詳細に関しては、次の連絡先へご相談ください。 【連絡先】 三重県環境生活部 廃棄物・リサイクル課 電話:059‐224‐3310 |
Q8: 近所の飲食店のカラオケがうるさいので相談をしたいのですが?
A: | 三重県生活環境の保全に関する条例では、騒音のない静かな町づくりを進めるため、飲食店営業等の夜間における規制基準の遵守、カラオケ等の音響機器の使用制限を規定しています。 騒音にお困りの場合は、次の連絡先又は市町の環境担当課へご相談ください。 【連絡先】 松阪地域防災総合事務所 環境課 電話:0598‐50‐0530 【参考ページ】 深夜営業騒音の防止にご協力を |
Q9: 近所の飲食店のゴミや排水が臭いので相談をしたいのですが?
A: |
悪臭に関しては、悪臭防止法に基づき規制地域の指定と規制基準が制定されます。 |
Q10: 大規模な店舗を開設するので相談をしたいのですが?
A: | 食品に関する店舗(飲食店等)は、店舗の規模に関係なく、次の連絡先へご相談ください。 ただし、大規模小売店舗立地法に基づく届出に関しては、関係機関へご確認願います。 【連絡先】 衛生指導課 電話:0598‐50‐0529 【関係機関】 三重県雇用経済部 企業誘致推進課 電話:059‐224‐2024 【参考ページ】 大規模小売店舗立地法の概要 |