深夜営業騒音の防止にご協力を
騒音のない住みよい町に!
飲食店などを営業されている皆さんへ
最近、飲食店等におけるカラオケなどの使用に伴う営業騒音が、周辺住民の方の睡眠・勉強等のための静かな環境を破壊し、大きな社会問題となっています。
そこで、三重県生活環境の保全に関する条例では、騒音のない静かな町づくりを進めるため、飲食店営業などを営む皆さんについても、夜間における規制基準の遵守、カラオケなど音響機器の使用制限を規定しています。
飲食店営業などを深夜まで営業される場合は、立地条件を十分に考慮し、次の点に注意し、周辺への配慮をお願いします。
1.騒音の規制基準
夜間、騒音の規制基準が守れるよう店内の防音対策をしてください。
2.音響機器の使用制限
深夜、住居系地域及び商業系地域において、飲食店・喫茶店を営む方は、カラオケなどの音響機器の使用の制限時間を守ってください。
3.その他の注意
- 騒音の規制基準は、人声、楽器、ラジオの音や換気扇、冷暖房機器の音についても規制が適用されますので、低騒音型のものを選んだり、設置場所に気を付けるなど防音対策をしてください。
- 利用者に深夜カラオケなどの使用を要求されても丁重にお断りください。
- 日頃から、付近の方々と相互の理解を深めてください。
営業騒音に対する三重県生活環境の保全に関する条例の内容
1.騒音の規制基準の遵守(条例第50条)
夜間(午後10時から翌日の午前6時までの間)、営業所の敷地境界線において、次に掲げる規制基準を超える騒音を発生させてはいけません。
規制対象営業 | 飲食店、喫茶店、ガソリンスタンド、ボーリング場、ゴルフ練習場、映画館 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地域の区分 | 第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 |
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 (注)-1 |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 (注)-1 |
工業地域 (注)-1 |
その他の地域 (工業専用地域を除く) (注)-1 |
規制基準 (単位:デシベル) |
40 | 45 | 55 | 60 | 50 |
規制時間 | 午後10時から翌日午前6時 |
(注)-1病院、診療所並びに特別養護老人ホーム等(規則第60条の各号に掲げる施設)の周囲50mの基準は上表からそれぞれ5デシベル減じた値とする。
2.音響機器の使用制限(条例第51条)
深夜における良好な居住の環境を保全するため、騒音の防止を図る必要がある地域においては午後11時から翌日の午前6時までの間、次に掲げる音響機器を使用してはいけません。
対象営業 | 飲食店、喫茶店 |
---|---|
使用制限区域 | 津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、伊賀市、桑名郡木曽岬町、員弁郡東員町、三重郡菰野町、三重郡朝日町、三重郡川越町および度会郡玉城町の区域で、第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域、近隣商業地域、商業地域 |
対象音響機器 | ○カラオケ装置、ジュークボックス、ステレオセット、有線ラジオ放送装置などの音声・音楽等を拡大する装置 ○楽器内容 |
使用禁止時間 | 午後11時から翌日午前6時 |
なお、音響機器から発する音が営業所の外部に漏れない(正常な聴力のものが外部で聞いて音が聞こえない)措置を講じた場合は、この制限を受けません。
3.利用者の義務(条例第52条)
飲食店営業等の利用者は、その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければなりません。
4.罰則など(条例第55条、第110条第2号)
5.チラシ
深夜営業騒音の防止について参考
身近な騒音の例
防音対策のめやす
お問い合わせは
環境生活部 大気・水環境課 電話 059-224-2380
桑名地域防災総合事務所環境室 電話 0594-24-3624
四日市地域防災総合事務所環境室 電話 059-352-0593
鈴鹿地域防災総合事務所環境室 電話 059-382-8675
津地域防災総合事務所環境室 電話 059-223-5083
松阪地域防災総合事務所環境室 電話 0598-50-0530
伊賀地域防災総合事務所環境室 電話 0595-24-8078
南勢志摩地域活性化局環境室 電話 0596-27-5405
紀北地域活性化局環境室 電話 0597-23-3469
紀南地域活性化局環境室 電話 0597-89-6937
または、各地の市役所もしくは町役場の担当窓口まで