- facebook
- facebook share
- twitter
- google plus
- line
令和03年08月06日
営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
1 営業許可業種の見直し
・新許可業種(32業種)
・施設基準
・経過措置
2 営業届出制度の創設
・届出業種
・経過措置
3 申請・届出手続き
4 食品衛生申請等システム
5 営業許可、届出施設の遵守事項等
営業許可業種の見直し
現行の営業許可業種34業種について、食中毒や食品事故のリスク等を踏まえて見直しが行われ、32業種に整理されました。(施行日:令和3年6月1日)
営業許可業種の見直しの概要図
新許可業種(32業種)
1 飲食店営業
食品を調理する営業及び設備を設けて客に飲食させる営業。喫茶店営業を含む。
2 調理機能を有する自動販売機による営業
調理機能を有する自動販売機のうち、食品が機械や部品に直接接触する構造のもので食品を調理し、販売す
る営業。営業届出の対象となるコップ式自動販売機を除く。
3 食肉販売業
鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。容器包装に入れられたものを、そのままの状態で販売す
る場合を除く。
4 魚介類販売業
店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む)を販売する営業。仲卸を含む。生きたまま販売する営業、容
器包装入れられたものをそのままの状態で販売する営業、魚介類競り売り営業を除く。
5 魚介類競り売り営業
鮮魚介類を魚介類市場において競り売りその他省令で定める取引方法(入札、相対)で販売する営業。
6 集乳業
生乳を集荷し、保存する営業。乳処理業許可施設のクーラーステーションは除く。
7 乳処理業
生乳を処理、もしくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む)を行う営業。併せて、乳製品(飲料のみ)
と清涼飲料水を製造できる。
8 特別牛乳搾取処理業
特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業。
9 食肉処理業
食用の目的で、と畜場法及び食鳥処理法の対象とならない鳥獣をとさつ、解体、分割、細切する営業。
また、と畜場又は食鳥処理場で解体された鳥獣の肉、内臓等を分割、細切する営業。
10 食品の放射線照射業
食品に放射線を照射する営業。現在認められているのは、発芽防止を目的としたばれいしょへの照射のみ。
11 菓子製造業
ケーキ、あめ、せいんべい等社会通念上菓子と認識されているものを製造する営業。チューインガム、パン
類、あん類の製造を含む。
12 アイスクリーム類製造業
アイスクリーム、アイスキャンデー、みぞれ等を製造する営業。
13 乳製品製造業
アイスクリーム類を除く乳製品と無脂肪固形分3.0%未満の乳酸菌飲料を製造(小分けを含む)する営業。
14 清涼飲料水製造業
生乳を使用しない清涼飲料水、乳製品(飲料のみ)を製造(小分けを含む)する営業。
15 食肉製品製造業
ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業。併せて、食肉又は食肉製品を使用したそうざいも製造でき
る。
16 水産製品製造業
水産動物(クジラ、カエル、カメなども含む。海藻は含まない)及び卵を主原料とした食品を製造する営
業。魚肉ねり製品、干物、明太子など。付随して、水産製品等を用いたそうざいを製造できる。
17 氷雪製造業
氷を製造する営業。
18 液卵製造業
鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)を行う営業。
19 食用油脂製造業
食用油脂(中間製品を含む)を製造する営業。サラダ油、マーガリン、ショートニングなど。
20 みそ又はしょうゆ製造業
みそ、しょうゆ又はこれらを主原料(みそ加工品、しょうゆ加工品)とする食品を製造する営業。
21 酒類製造業
酒を製造(小分けを含む)する営業。
22 豆腐製造業
豆腐を製造する営業及び豆腐の製造と併せて、その副産物を主原料とする食品(生揚げ、がんもどき、おか
らドーナツ等)を製造する営業。
23 納豆製造業
糸引納豆、塩辛納豆を製造する営業。
24 麺類製造業
生麺、ゆで麺、乾麺、そば、マカロニ等を製造する営業。
25 そうざい製造業
通常副食物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業。そうざいを米飯
やパンと組み合わせた食品を製造する営業を含む。
26 複合型そうざい製造業
そうざい製造業と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉ねり製品の製造を除く)、麺類
製造業の対象となる食品を製造する営業。HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
27 冷凍食品製造業
そうざい製造業で製造されたそうざいの冷凍品(食品、添加物等の規格基準において規格基準が定められて
いる冷凍食品を指す)を製造する営業。
28 複合型冷凍食品製造業
冷凍食品製造業と併せて、食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉ねり製品の製造を除く)、麺類
製造業の対象となる食品の冷凍品を製造する営業。HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
29 漬物製造業
漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。
30 密封包装食品製造業
密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰等)であって、常温で保存が可能なものを製造する営業。
食酢やはちみつの製造は含まない。
31 食品の小分け業
製造するにあたり許可を必要とする食品(菓子、そうざい、みそ等)について、すでに製造・加工された既
製品を単に小分けし、包装することのみを行う営業。
32 添加物製造業
食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造(小分けを含む)する営業。
施設基準
上記営業の施設基準は、
三重県食品衛生法施行条例に定められています。
○
共通基準
○
業種別基準
○
生食用食肉、ふぐを取り扱う施設の基準
経過措置
施行日時点で営業中の施設については、以下のとおり経過措置が定められており、施行日から経過措置期間が満了するまでの間に、新制度に基づき許可を取得する必要があります。
なお、従来の許可で製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限ります。
区分 |
対象業種 |
経過措置 |
業種区分が存続又は変更される業種 |
(存続)
飲食店営業、食肉販売業、麺類製造業、菓子製造業、魚介類販売業、そうざい製造業等
(変更)
喫茶店営業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、みそ製造業、しょうゆ製造業 |
施行日時点で取得している許可の有効期間満了まで |
同一施設で統合される2つの許可を取得している場合(有効期間満了日が異なる場合) |
みそ製造業+しょうゆ製造業、食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業 |
遅い方の有効期間満了日まで |
新設される業種 |
干物等の魚介類加工品製造(水産製品製造業)、液卵の製造、漬物の製造、食品の小分け |
令和6年5月31日まで |
営業届出制度の創設
営業許可業種以外の食品等事業者を対象とした届出制度が創設されました。(施行日:令和3年6月1日)
届出業種
旧許可業種であった営業 |
魚介類販売業(包装のみ)、食肉販売業(包装のみ)、乳類販売業、氷雪販売業、コップ式自動販売機(自動洗浄機能有、屋内設置) |
販売業 |
弁当販売業、野菜果物販売業、米穀販売業、その他温度管理が必要な食品や品質が劣化しやすい食品を販売する営業 |
製造・加工業 |
いわゆる健康食品の製造、農産物加工品(ジャム、乾燥野菜、水煮等)の製造、製茶、海藻加工品の製造、卵の選別包装(GPセンター等)、その他許可業種以外の食品の製造・加工業 |
その他 |
行商、集団給食施設(外部委託している場合は、飲食店営業)、合成樹脂が使用された器具・容器包装の製造・加工業 |
経過措置
令和3年11月30日まで
申請・届出手続き
1 申請・届出窓口
施設所在地を所管する保健所
2 提出書類等
①営業許可申請書・営業届出書(
第4号様式)※三重県電子申請・届出システムで「
食品」と検索。
※
記入例をよく読んで記入してください。
②施設の構造・設備を示す図面(任意様式)※許可申請の場合のみ
③水道水以外の水を使用する場合は、水質検査成績書 ※許可申請の場合のみ
④食品衛生責任者の資格を証する書類 ※写し可。確認のみ。
調理師免許証、製菓衛生師免許証、食品衛生責任者養成講習修了証等
⑤食品衛生管理者選任届及びその添付書類(
第3号様式)※三重県電子申請・届出システムで「
食品」と検索
※設置が必要な業種(全粉乳、調製粉乳、食肉製品、添加物等の製造業)のみ
3 留意事項(器具・容器包装の製造・加工業を除く)
①許可申請の場合は施設基準がありますので、あらかじめ管轄保健所にご相談ください。
②
HACCPに沿った衛生管理を行う必要があります。
③施設ごとに食品衛生責任者※の選任が必要です。
※食品衛生責任者の資格:食品衛生管理者、調理師、製菓衛生師、栄養士、
食品衛生責任者養成講習の修了者等
食品衛生申請等システム
厚生労働省が開発したシステムにより、電子申請が行えるようになりました。
食品衛生申請等システム(厚生労働省)
営業許可、届出施設の遵守事項等
食品衛生法施行規則に定められた公衆衛生上必要な措置に関する基準に従い、各施設で衛生管理計画や手順書を定め、それに基づき衛生管理を行ってください。
1 食品、添加物を製造・加工等する施設(
食品衛生法第50条の2関係)
・一般衛生管理(
食品衛生法施行規則別表第17(第66条の2第1項関係))
・HACCPに沿った衛生管理(
食品衛生法施行規則別表第18(第66条の2第2項関係))
※「
HACCP制度化について」のページも参考にしてください。
2 器具・容器包装を製造・加工する施設(
食品衛生法第50条の3関係)
・一般衛生管理(
食品衛生法施行規則第66条の5第1項)
・適正製造管理(
食品衛生法施行規則第66条の5第2項)