健康増進法施行細則(平成16年三重県規則第4号)に基づく様式
※健康増進法施行細則の改正により、令和2年9月4日から各種様式が変更になりました。
※行政手続における押印等の見直しにより、押印欄を削除しました。(令和3年1月22日改正)
※健康増進法施行規則の改正により、令和4年7月5日から第4号様式の一部が変更になりました。
※1号様式及び2号様式中「売春防止法」を「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」に改めました。(令和6年4月1日から)
- 給食施設の開設届、変更届、休止又は廃止届の様式
- 運営状況の報告様式
様式
第4条関係(給食の開始等の届出)
第1号様式 給食施設開始(再開)届 (PDF 140KB)
第2号様式 給食施設変更届 (PDF 116KB) 第3号様式 給食施設休止又は廃止届 (PDF 64KB)
第6条関係(給食施設運営状況報告書)
第4号様式(その1)学校、幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設 (PDF 216KB) (Excel 49KB)
※第4号様式(その1) 記入要領(PDF 170KB) 別紙【学校】(PDF 96KB)
別紙【3歳以上6歳未満の幼児】(PDF 100KB)
第4号様式(その2)病院、介護老人保健施設、介護医療院、老人福祉施設、社会福祉施設(PDF 187KB)
(Excel 52KB)
※第4号様式(その2) 記入要領(PDF 172KB)
(Excel 48KB)
※第4号様式(その3) 記入要領(PDF 170KB)
健康増進法施行細則(平成16年三重県規則第4号)
第4条 給食の開始等の届出
法第20条第1項の特定給食施設を設置した者は、給食施設開始(再開)届(第1号様式)を知事に届け出なければならない。その事業を休止した後、再開したときも同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、法第20条第2項の変更を生じたときにあっては給食施設変更届(第2号様式)を、その事業を休止し、又は廃止したときにあっては給食施設休止(廃止)届(第3号様式)を知事に届け出なければならない。
3 法第18条第1項第2号の指導及び助言を行うため、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設(以下「給食施設」という。)であって法第20条第1項の特定給食施設を除くもの(第6条第2項において「一般給食施設」という。)を設置した者については、前2項の規定を準用する。
第6条 給食運営状況の報告
特定給食施設の管理者は、毎年10月中に実施した給食の運営状況を、その年の11月末日までに給食施設運営状況報告書(第4号様式)により、所轄保健所長に報告しなければならない。
2 前項の規定は、一般給食施設の管理者について準用する。