・こちらは、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された方向けの内容です。
・現在、療養後に職場や学校へ復帰する際に、職場や学校へ提出するための証明書は発行していません。
・現在、療養後に職場や学校へ復帰する際に、職場や学校へ提出するための証明書は発行していません。
・厚生労働省は「療養解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に退院若しくは宿泊・自宅療養の
証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はない」と示しています。
・証明書の提出を求められた場合は別の書類で代替できないか、職場や学校にご相談ください。
証明又は各種検査による陰性証明等を提出する必要はない」と示しています。
・証明書の提出を求められた場合は別の書類で代替できないか、職場や学校にご相談ください。
令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断された発生届の対象者(保健所からの調査を受けた方)が保険会社に保険金の申請をする場合に使用する療養証明書について、現在の取扱いは以下のとおりです。
○療養期間通知書について【終了】
療養期間通知書交付申請の受付は、令和5年5月19日をもって終了しました。
○My HER-SYSの療養証明書機能の利用について【終了】
My HER-SYSの療養証明書機能の利用については、令和5年9月30日をもって終了しました。
○療養証明書の代替書類について
保険会社に保険金の申請の際、医療機関で実施されたPCR検査等の結果がわかる書類や診療明細書等が療養証明書の代替書類として利用いただける可能性があります。詳しくは、ご自身が加入されている保険会社にご確認ください。
※四日市市にお住まいの方へ
こちら(四日市市役所ホームページ)をご確認ください。