地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき審査に付された令和5年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率についての審査意見書を三重県知事に提出しました。
【参考】地方公共団体の財政の健全化に関する法律(関係部分抜粋)
(健全化判断比率の公表等)
第3条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。(以下略)
(資金不足比率の公表等)
第22条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。(以下略)
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