地方自治法第150条第5項の規定に基づき、令和5年7月20日付け総務第02-07号で審査に付された令和4年度三重県内部統制評価報告書について、令和5年9月29日付け監査第73号により三重県知事あて提出した意見書の内容をお知らせします。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第百五十条
1~4 (略)
5 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。
6 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。
(以下略)
※ 第5項の「前項の報告書」とは内部統制評価報告書(=内部統制に関する方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書)
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