地方自治法第233条第2項の規定に基づき、令和2年8月3日付け総務第07-94号で審査に付された令和元年度三重県歳入歳出決算について、令和2年10月9日付け監査第52号により三重県知事あて提出した意見書の内容をお知らせします。
【参考】地方自治法(関係部分抜粋)
第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
3 普通地方公共団体の長は、前項の規定により監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。
(以下略)
関連資料