地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、令和4年7月29日付け総務第07-59号で審査に付された令和3年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率について、令和4年10月7日付け監査第36号により三重県知事あて提出した意見書の内容をお知らせします。
【参考】地方公共団体の財政の健全化に関する法律(関係部分抜粋) 第三条 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 (以下略)
第二十二条 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足比率を公表しなければならない。 (以下略)
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