うみがめ等の採捕に関する委員会指示
三重海区におけるうみがめ等の採捕についての指示
三重海区漁業調整委員会告示第9号
三重海区におけるうみがめ等(うみがめ科3種(あおうみがめ、あかうみがめ及びたいまい)及びその卵をいいます。以下同じ。)の採捕について、漁業法(昭和24年法律第267号)第120条第1項の規定に基づき、次のとおり指示します。
令和5年12月12日
三重海区漁業調整委員会会長 小川 和久
1 採捕の制限
三重海区においては、うみがめ等の採捕をしてはなりません。ただし、2に掲げる者が採捕する場合であって三重海区漁業調整委員会(以下「委員会」といいます。)の承認を受けたときは、この限りではありません。
2 承認の対象
承認の対象となる者は、次のいずれかに該当する者とします。
(1)試験研究の用に供しようとする者
(2)増殖の用に供しようとする者
3 承認の条件
委員会は、承認をするに当たり次の条件を付けるものとします。
(1)承認を受けた者は、採捕したうみがめ等(標本及び剥製を含みます。)の譲渡又は販売をしてはなりません。
(2)その他委員会が必要と認める事項
4 承認証の携帯
承認を受けた者は、うみがめ等を採捕しようとする場合には、委員会が交付した承認証を自ら携帯し、又は採捕責任者に携帯させなければなりません。
5 報告書の提出
承認を受けた者は、採捕の結果について別に定める様式により採捕期間終了後1月以内に委員会に報告しなければなりません。
6 承認の取消し
委員会は、資源保護上必要があると認めるときは、承認を取り消すことがあります。
7 取扱要領
この指示に定めるもののほか、採捕の承認等に関する取扱いについては、委員会が別に定めます。
8 意図しない捕獲等によるうみがめ等の所持又は販売の禁止
承認を受けないで採捕したうみがめ等(標本及び剥製を含みます。)の所持又は販売をしてはなりません。
9 適用除外
市町独自のうみがめ等の保護条例を制定している場合は、その内容の範囲で、当委員会指示の適用を除外します。
10 指示の有効期間
この指示の有効期間は、令和6年1月1日から同年12月31日までとします。
うみがめ等の申請書類については下記のファイルを参考にしてください。
三重県農林水産部水産振興課(水産政策班)059-224-2522
< 各農林水産事務所水産室 >
津農林水産事務所水産室(漁政課) 059-223-5132
伊勢農林水産事務所水産室(漁政課)0596-27-5189
尾鷲農林水産事務所水産室(漁政課)0597-23-3512
※水産資源保護法対象種である「ひめうみがめ」「おさがめ」(その卵を含みます。)の2種については、法律で死体も含めた一切の採捕や所持、販売が禁止されていますのでご注意ください。また、試験研究など学術目的に利用する場合、農林水産大臣の許可を得る必要があります。
一般の方が死んでいる個体を発見した場合は、上記と同様に関係先へ連絡してください。
埋設又は焼却終了後、実施機関は以下の様式により発見から10日以内に報告する必要があります。
提出先:三重県農林水産部水産振興課又は津・伊勢・尾鷲の農林水産事務所水産室