都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例について
県では、市街化調整区域における新たな立地基準として、平成18年6月30日に「都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例」を公布、施行しました。
※内容更新履歴
R4.4.1 | いなべ市、木曽岬町、東員町及び菰野町の区域指定を変更しました。 |
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H29.3.10 | 区域指定状況に松阪市にかかる区域を追加しました。 (R2.4.1 松阪市は開発許可の事務処理市になりました。) |
H21.3.27 | 区域指定状況に東員町にかかる区域を追加しました。 |
H20.3.13 | H19.11.30改正法に対応し「条例説明パンフレット」等を内容更新しました。 |
H19.12.18 | 区域指定状況にいなべ市にかかる区域を追加しました。 |
H19.9.7 | 区域指定状況に菰野町にかかる区域を追加しました。 |
H19.1.23 | 区域指定状況に木曽岬町にかかる区域を追加しました。 |
条例の概要
(1) | 条例説明パンフレット(H20.3.13更新<第3版>) ※条例の概要、対象市町、区域の要件、区域指定後にできる行為などが記載されています。 ※画面上はカラー表示ですが、印刷される場合は白黒印刷でもわかるようになっています。 ※現在の条例・規則には整合しない部分もありますが、参考にご覧いただけるよう掲載します。 |
(2) | 条例・規則(開発許可制度事務ハンドブック第3章) ※条例、規則のほか、逐条解説が記載されています。 ※印刷される場合、1~4枚目は表紙・目次になっていますので、5枚目から印刷ください。 |
区域指定状況(令和4年4月現在)
当該規定は、知事が予め指定した区域内においては、通常市街化調整区域で立地が可能な用途(法第34条(開発行為を伴わない場合は令第36条第1項第3号))に加え、一戸建て専用住宅を建てることもできるとする規定であり、まずは区域の指定が前提となります。
区域の指定は、要件に合致する集落から市町の方針に基づいて行うこととし、現時点で指定されている区域は下表のとおりです。
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都市計画法第34条 |
都市計画法施行令 |
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指定済み区域 |
木曽岬町 |
指定区域一覧(PDF版) |
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菰野町 |
指定区域一覧(PDF版) |
- |
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いなべ市 |
指定区域一覧(PDF版) |
- |
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東員町 | 指定区域一覧(PDF版) 〔H21.3.27当初指定〕 〔R4.4.1最終変更指定〕 |
左に同じ | |
指定区域内で出来る行為 |
概要(P1) |
指定区域内なら、一戸建て専用住宅を建てることができます。 |
指定区域内において、過去に一定期間建築物が建っていた土地については、一戸建て専用住宅を建てることができます。 |
開発(建築)行為を予定する土地の現状の制限(令3613ハにつき、P4) |
制限なし ※(重要!!)開発を予定する土地が農地の場合は、必ず事前に市町の農業委員会に「農地転用見込み」をご確認ください(詳細はP3参照)。 |
過去に一定期間建築物が建っていた土地に限る。 |
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可能な行為(P3) |
開発行為及び建築行為 |
建築行為のみ |
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建てられる用途(P3) |
一戸建て専用住宅(※1) |
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最低敷地面積(P3) |
200㎡以上 |
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高さ制限(P3) |
10m以下 |
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その他詳細は「条例・規則」をご覧ください。 |
(※1)菰野町、いなべ市、東員町の区域(令第36条第1項第3号ハに基づく指定区域を除く。)においては、条例第4条第2号の指定もされているため、分譲系も可能。
(※)なお、松阪市は、R2.4.1 から事務処理市となったため、市において条例を制定しており、県が H29.3.10 に都市計画法第 34 条第 11 号に基づく指定区域を指定したことについて、引き継いでいます。
(※)ここにエクセルまたはPDFファイルにて掲載する図面は、三重県県土整備部建築開発課、当該市町を所管する建設事務所、当該市町開発担当課において、1/2500図面等の詳細図がご覧になれます。