5-1-31 都市計画法に基づく開発事業の擁壁の取り扱いについて
【平成13年1月5日 都計第333号 県土整備部都市計画課長から、各県民局建設部長あて】
このことについて、擁壁の高さが2mを超えるものについては建築基準法施行令第142条の規定を準用して審査を行っているところではありますが、平成12年5月31日付け建設省告示第1449号で当該条項に関する告示がありました。
この告示において擁壁の構造計算の基準は宅地造成等規制法施行令に定めるとおりとなりました。(別紙2 平成12年5月31日付け建設省告示第1449号第3参照)
今後の審査においてはこの点についてご留意くださいますようお願いします。
また、構造・材料等が特殊であると思われる擁壁(特殊擁壁)については別紙1のとおりとしますのでご注意ください。
(別紙1)
都市計画法に基づく開発事業における特殊擁壁の取扱いについて
都市計画法に基づく開発事業における擁壁は維持管理の面から将来にわたって所定の安全性が確保できるかどうかの検討が必要である。
近年は公共事業等においては、アンカーを用いた擁壁や補強土工法による特殊な擁壁が使用される場合がある。これらの特殊擁壁は個人の責任において維持管理を行わなければならない宅地分譲等の擁壁として恒久的に用いる場合には次のような問題が考えられる。
1 | 個人において特殊擁壁を良好に維持管理するには、技術的・経済的側面から相当の困難が予想される。 |
2 |
宅地の売買等に伴う土地利用形態の変更、建物の建て替え等により、特殊擁壁に対して、当初予期していなかった悪影響が生じる可能性がある。 以上を考慮し、下記のとおりとする。 |
記
1 | 特殊擁壁を宅地等開発事業に使用する場合は宅地造成等規制法施行令第15条〔現行 第14条〕で定める建設大臣〔現行 国土交通大臣〕の設定を受けたものを使用すること。 |
2 | 特殊擁壁かどうかの判断をしがたい場合は、擁壁の影響範囲が公共施設用地に限られ、都市計画法第32条による公共施設管理者との協議により同意がえられるものについては使用可能とする。 |
3 | 2についての擁壁の申請があった場合、事前に都市計画課〔現行 建築開発課〕と協議すること。 |
注) | 特殊擁壁とは宅地造成等規制法施行令第6条から第10条まで〔現行 第6条第1項第2号及び第7条から第10条まで〕の規定によらない擁壁とする。 |