2-1-5 開発区域
13 | この法律において「開発区域」とは、開発行為をする土地の区域をいう。 |
〔解説〕
開発区域とは、法第32条、法第39条で、「開発行為又は開発行為に関する工事により…」と規定されていること並びに開発行為の定義から判断して、開発区域は、主として建築物の建築又は特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更を行う区域をいう。なお、開発区域の設定にあたっては、開発許可制度の意義が良好な宅地水準を確保することであるから、隣接する法面、斜面の崩壊等により災害が開発区域におよばないよう配慮が必要である。