2-1-3 特定工作物
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この法律において「特定工作物」とは、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。 |
(特定工作物)
令 |
第1条 都市計画法(以下「法」という。)第4条第11項の周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。(第一種特定工作物)
一 |
アスファルトプラント |
二 |
クラッシャープラント |
三 |
危険物(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第116条第1項の表の危険物品の種類の欄に掲げる危険物をいう。)の貯蔵又は処理に供する工作物(石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第二号に規定する事業用施設に該当するもの、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第八号に規定する保管施設又は同項第八号の二に規定する船舶役務用施設に該当するもの、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第二号ホに規定する補給施設に該当するもの、航空法(昭和27年法律第231号)による公共の用に供する飛行場に建設される航空機給油施設に該当するもの、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第十六号に規定する電気事業(同項第二号に規定する小売電気事業及び同項第十五号の三に規定する特定卸供給事業を除く。)の用に供する同項第十八号に規定する電気工作物に該当するもの及びガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物(同条第2項に規定するガス小売事業の用に供するものを除く。)に該当するものを除く。) |
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2 |
法第4条第11項の大規模な工作物で政令で定めるものは、次に掲げるもので、その規模が1ha以上のものとする。(第二種特定工作物)
一 |
野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設である工作物(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の施設に該当するもの、港湾法第2条第5項第九号の3に規定する港湾環境整備施設に該当するもの、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園に該当するもの及び自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第六号に規定する公園事業又は同条第四号に規定する都道府県立自然公園のこれに相当する事業により建設される施設に該当するものを除く。) |
二 |
墓園 |
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〔解説〕
この法律で特定工作物とは、コンクリートプラント等の第一種特定工作物又はゴルフ場等の第二種特定工作物(法第4条第11項)をいい、特定工作物の種類、規模によって適用されるものを政令で定めている。
特定工作物は、その態様からして、用途の変更は考えられないので、建築物の場合と異なり、用途の変更に関する規制はない。
例えば墓園→ゴルフコースとか、アスファルトプラント→コンクリートプラントの変更の場合は、前者の廃止であり、且つ後者の新設である。
なお、第一種特定工作物については、開発許可が不要となる「軽易な行為」に関して、「土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の建設」が、「仮設建築物の建築」に相当するものとして規定されている。
(1) |
第一種特定工作物
第一種特定工作物は、周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物として、法第4条第11項に定めるコンクリートプラントのほか令第1条第1項各号の工作物が定められている。
ア |
コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラントは、それぞれ建築基準法別表第2(ぬ)項第3号(13の2)、同表(る)項第1号(21)及び同表(ぬ)項第3号(13)の用途に供する工作物が該当する。 |
イ |
コンクリートプラント、アスファルトプラント及びクラッシャープラントは、建築基準法及び同法施行令に定めるところにより用途規制を受けることとなっている(建築基準法第88条第2項及び同法施行令第138条第3項)。 |
ウ |
法第29条第3号(令第21条)に規定する公益上必要な建築物に係る開発行為を許可の対象としていない趣旨にかんがみ、工作物にあっても、公益上必要なものについては、その開発行為を許可の対象とすべきではなく、これらの工作物に該当するものは危険物の貯蔵又は処理に供する工作物の範囲から除外されている。 |
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(2) |
第二種特定工作物
第二種特定工作物は、第4条第11項に定めるゴルフコースのほか大規模な工作物として令第1条第2項各号の工作物が定められている。
ア |
1ha以上の規模の運動・レジャー施設及び墓園に係る開発行為が許可の対象とされる。
運動・レジャー施設に該当するものとして、野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園のほかに観光植物園とかサーキット等がある。 |
イ |
大規模な特定工作物であっても運動、レジャー施設とはいえない博物館法に規定する施設とか、また工作物といえないキャンプ場、ピクニック緑地、スキー場、マリーナ等は含まない。 |
ウ |
法第29条第3号(令第21条)に規定する公益上必要な施設に該当するものは、運動・レジャー施設に含まれるものであっても、第一種特定工作物の場合と同様の趣旨により開発許可の適用から除外とされている。 |
エ |
墓園についても、丘陵地などにおける造成状況にかんがみ、第二種特定工作物に含められている。なお、墓地、埋葬等に関する法律によらないペット霊園も第二種特定工作物に該当する。
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オ |
第二種特定工作物は、その性格上、直接市街化促進の要因となるものでなく、また、スプロール現象を惹起するおそれもないので、市街化調整区域内における開発許可の許可基準は適用されない。 |
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