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平成28年03月30日

e-すまい三重

2 開発許可制度とは?

★都市計画法や都市計画区域についてはお分かりいただけましたでしょうか。
それでは、いよいよ開発許可制度について説明することにしましょう。(※詳しくは三重県開発許可制度ハンドブックを確認してください。)

■開発許可制度とは?

■開発許可制度の適用は?

■開発行為とは?

■開発許可とは?

■建築許可とは?


開発許可制度とは?

開発許可制度というのは、都市近郊における無秩序な市街化(これをスプロール現象といいます。)を防止し、計画的な市街化を図るという都市計画法の目的を達成するため、都市計画区域内で開発行為をする場合や市街化調整区域内で建築行為をする場合などについて、都市の水準を確保するため、一定の基準を設けて、許可がいるようにした制度のことです。

開発許可制度の適用は?

全ての都市計画区域内において適用されますが、改正法により都市計画区域外であっても、ある一定面積以上の開発行為をする場合は開発許可が必要になりました。※詳しくはこちらから。

開発行為とは?

開発行為というのは(※詳しくはこちらから)

『主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をすること。』をいいます。

建築物とは建築基準法に定める建築物のことをいいます。
建築とは建築物の新築、増築、改築、又は移転のことをいいます。
特定工作物には第1種特定工作物と第2種特定工作物があります。

第1種特定工作物とは コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物のことをいいます。
第2種特定工作物とは ゴルフコース、1ha以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その他の運動・レジャー施設や墓園のことをいいます。

区画形質の変更には区画の変更をする場合、形質の変更をする場合及び区画と形質の変更を同時にする場合があります。

区画の変更とは 道路等の公共施設の新設、廃止による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。なお、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)は対象となりません。
形質の変更とは 概ね30㎝以上の切土、盛土等によって土地の物理的形状を変更することをいいます。ただし、建築工事に伴う整地、基礎打などは形質の変更にはあたりません。
主として・・とは 主としてとあるのは、主たる土地利用が何かで判断します。つまり、開発を行う土地の主たる利用目的が建築物や特定工作物でないと認められるものはここでいう開発行為には該当しません。

開発許可とは?

市街化区域又は市街化調整区域で開発行為をしようとするものは、都道府県知事の許可をうけなければなりません。この許可のことを一般的に開発許可と呼んでいます。ただし、開発許可が不要のものもあります。

また、非線引き区域で開発行為をする場合及び都市計画法区域外で一定規模(1ha)以上の開発行為も同様に開発許可が必要になります。

建築許可とは?

市街化調整区域のうち開発許可を受けた以外の区域において建築物を建築したり、改築したり、用途の変更を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可のことを一般的に建築許可と呼んでいます。ただし、建築許可が不要のものもあります。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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