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平成21年02月24日

e-すまい三重

10-5 開発手続等一覧

10-5-1 開発手続区分一覧表

  この表は、あくまで都市計画法第29条又は第43条に基づく許可の要否のみを一覧にしたものであり、面積、用途により、市町開発指導要綱のほか、建築基準法に基づく建築確認、農地法に基づく農地転用許可等は必要な場合がある。

区域
用途・面積
都市計画
区域外
非線引き都
市計画区域
準都市計画区域
市街化区域 市街化
調整区域
建築物・第1種特定工作物 500m2未満 不  要 不  要 不  要 都市計画法開発許可または都市計画法建築許可の手続きが必要
500m2以上
1,000m2未満
地域(※1)により都市計画法開発許可の手続きが必要
1,000m2以上
3,000m2未満
地域(※2)により都市計画法開発許可の手続きが必要 都市計画法開発許可の手続きが必要
3,000m2以上
1ha未満
宅地開発条例の手続きが必要 都市計画法開発許可の手続きが必要
1ha以上 都市計画法開発許可の手続きが必要
第2種特定工作物 1ha以上 都市計画法開発許可の手続きが必要

※1 四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町は500~1,000㎡も開発許可要。
※2 名張、明和、亀山、伊勢、伊賀の各都市計画区域は1,000㎡~3,000㎡も開発許可要。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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