10-5 開発手続等一覧
10-5-1 開発手続区分一覧表
この表は、あくまで都市計画法第29条又は第43条に基づく許可の要否のみを一覧にしたものであり、面積、用途により、市町開発指導要綱のほか、建築基準法に基づく建築確認、農地法に基づく農地転用許可等は必要な場合がある。
区域 用途・面積 |
都市計画 区域外 |
非線引き都 市計画区域 準都市計画区域 |
市街化区域 | 市街化 調整区域 |
|
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建築物・第1種特定工作物 | 500m2未満 | 不 要 | 不 要 | 不 要 | 都市計画法開発許可または都市計画法建築許可の手続きが必要 |
500m2以上 1,000m2未満 |
地域(※1)により都市計画法開発許可の手続きが必要 | ||||
1,000m2以上 3,000m2未満 |
地域(※2)により都市計画法開発許可の手続きが必要 | 都市計画法開発許可の手続きが必要 | |||
3,000m2以上 1ha未満 |
宅地開発条例の手続きが必要 | 都市計画法開発許可の手続きが必要 | |||
1ha以上 | 都市計画法開発許可の手続きが必要 | ||||
第2種特定工作物 | 1ha以上 | 都市計画法開発許可の手続きが必要 |
※1 四日市市、桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町は500~1,000㎡も開発許可要。
※2 名張、明和、亀山、伊勢、伊賀の各都市計画区域は1,000㎡~3,000㎡も開発許可要。