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平成28年03月01日

みえ 子ども スマイルネット

三重県特定不妊治療費助成事業


新たな特定不妊治療費助成事業についてはこちら

 令和3年度から令和4年度をまたぐ治療について(※助成申請の受付は終了しました。)

令和4年4月からの不妊治療の保険適用にあたり、令和3年度から令和4年度をまたぐ特定不妊治療については、国の方針に基づき以下のとおりとなります。

1 助成対象となる治療
 以下のいずれかの治療となります。

(1) 令和4年3月31日以前に開始した「治療方法A・B・D・E・F」のいずれかの治療で、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了した治療
(2) 令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた胚を移植する「治療方法C」の治療で、令和4年度中(令和5年3月31日まで)に終了した治療

2 助成回数
  1回
※ これまでの回数の残りが2回以上あっても、(1)又は(2)のうちいずれか1回の助成となります。(回数の残りがない方は助成対象外)
※ 令和4年4月1日以降に開始した「治療方法A・B・D・E・F」の治療は助成対象外です。(保険適用となります。)
※ 助成の額等については変更ありません。
※ 令和4年3月31日以前に終了した治療については、これまでと取扱いは変わりません。
※ 国の方針
※ 保険適用については厚生労働省のホームページをご覧ください。
 

 特定不妊治療を受けられたご夫婦に対し、費用の一部を助成します。

特定不妊治療とは?

 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精をいいます。

 注意採卵以前に治療を中止したものは助成の対象にはなりません。
(ただし、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子が採取できなかったため治療が終了した場合は男性不妊治療費に限り助成の対象となります。)

助成を受けることができる方

 以下のすべての要件を満たしている方が対象です。

  • 治療開始時点で法律上の夫婦、又は事実上の婚姻関係にある夫婦であること。
    (ただし、事実婚の夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。) 

  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断されたもの。 
  • 夫婦双方またはどちらか一方が三重県内に住所を有していること。
  • 指定医療機関で治療をうけたもの。
  • 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること。

 

助成の内容

(1)助成限度額

  • 1回の治療につき30万円(別表C、Fの治療は10万円)を限度に助成が受けられます。

  • 特定不妊治療(別表Cの治療を除く)の一環として男性不妊治療(※)を行った場合、30万円を限度上乗せして助成します。
治療1回の考え方)(別表
※「精巣または精巣上体から精子を採取する手術」を指します。
例)精巣内精子生検採取術(TESE)、精巣上体内精子吸引術(MESA)、顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)等

注意なお、採卵前に男性不妊治療を実施し、精子を採取できなかったため治療が終了した場合も、男性不妊治療費に限り助成を行います。

 

(2)助成回数等 

初めて助成を受ける際の
治療開始時の妻の年齢
助成回数
40歳未満 年間制限なく43歳になるまでに1子ごと6回まで
40歳以上43歳未満 年間制限なく43歳になるまでに1子ごと3回まで
43歳以上 助成対象外

・助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができます。
(例)40歳未満の夫婦
H29年度 6回分付与され、3回助成を受ける
H30年度 出生
R元年度 第2子の特定不妊治療を開始していた場合、遡って助成回数がリセットされる。
※リセット時の年齢が40歳以上の場合、助成回数は3回付与されるが、リセットすることにより助成回数が減少する場合は、リセットしなくてもよい。
・妊娠12週以降に死産に至った場合にも、助成回数をリセットすることができます。
・助成回数には、三重県以外の都道府県、政令指定都市、中核市からの助成も含めます。
・妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成対象外になります。

 

ご注意(必ずお読みください)
「採卵前に男性不妊治療を実施したが、精子を採取できずに治療を終了した」場合の助成についても、通算助成回数の1回の治療とカウントします。

 

申請書類

申請に必要な書類は次のとおりです。

1.特定不妊治療費助成事業申請書
 → 申請者の方がご記入いただく書類です。

2.特定不妊治療費助成事業受診等証明書
 → 特定不妊治療を行った指定医療機関に証明を依頼してください。


3.医療機関が発行する領収書(コピー不可)

4.世帯全員の住民票
→ 夫婦の氏名、生年月日、性別、続柄、現住所、住民となった年月日、前住所を確認する必要がありますので、これらの
記載を省略しないようご注意ください。申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。 個人番号(マイナンバー)の記載された住民票を受け取ることはできませんので提出しないようご注意ください。

5.戸籍謄本
→ 三重県へ初めて申請される場合、住民票で夫婦であることが確認できない場合、助成を受けた後出産した場合であって
これまで受けた助成回数をリセットする場合又は事実婚の場合は、戸籍謄本を提出してください。申請日から3カ月以内に発行されたものを提出してください。いずれの場合も、あわせて住民票が必要です。


<事実婚の方は>
・夫婦で住所が異なる場合は、「事実婚関係を確認する申立書」をあわせて提出してください。
・出生した場合の子の認知の意向を確認するため、「認知に関する意向書」をあわせて提出してください。

 

 申請書様式1、2は原則、県内指定医療機関および各申請窓口に備え付けてあります。
 また、このページからダウンロードすることもできます。

 

申請書ダウンロード

※ 申請は、治療が終了した日(=妊娠判定検査の日)から起算して60日以内に行なって下さい。(妊娠判定結果の有無は問いません。)また、治療を中断した場合は、中断した日から60日以内に申請を行なって下さい。

Q&A・・・よくある質問、申請の際の注意事項など。申請前にご確認ください。

注意やむを得ない理由がある場合は、60日を超えても申請が可能ですが、治療が終了した日の属する年度内に限ります。できるだけ早く申請いただきますようよろしくお願いします。

 注意申請受付はお住まいの市町で行っています。

 (申請窓口の場所は、事前にご確認ください。)

市町名 

担当課

電話番号

桑名市

子ども未来課

0594-24-1491

いなべ市

母子保健課

0594-86-7770

木曽岬町

福祉健康課

0567-68-6119

東員町

子ども家庭課

0594-86-2872

四日市市

こども保健福祉課

059-354-8083

菰野町

子ども家庭課

059-391-1124

朝日町

子育て健康課

059-377-5652

川越町

健康推進課

059-365-1399

鈴鹿市

子ども政策課

059-382-7661

亀山市

子ども未来課 

0595-98-5003

津市

保険医療助成課

059-229-3158

松阪市

健康づくり課

0598-20-8087

多気町

こども課

0598-38-1154

明和町

健康あゆみ課

0596-52-7115

大台町

町民福祉課

0598-82-3783

伊勢市

健康課

0596-27-2435

鳥羽市

健康福祉課

0599-25-1146

志摩市

健康推進課

0599-44-1100

玉城町

保健福祉課

0596-58-8000

度会町

保健こども課

0596-62-1112

大紀町

健康福祉課

0598-86-2216

南伊勢町

子育て・福祉課

0599-66-1114

伊賀市

健康推進課

0595-22-9653

名張市

健康・子育て支援室

0595-63-6970

尾鷲市

福祉保健課

0597-23-3871

紀北町

福祉保健課 

0597-46-3122

熊野市

健康・長寿課

0597-89-3113

御浜町

健康福祉課子ども家庭室

05979-3-0508

紀宝町

みらい健康課

0735-33-0355

 

市町による上乗せ助成等

 ※上乗せ事業、不育症治療費、一般不妊治療(人工受精)への助成、第2子以降の特定不妊治療に対する助成回数の追加などを実施している市町もあります。

 ※実施の有無や詳しい助成内容については、各市町の不妊治療費助成担当課へお問い合わせください。 

指定医療機関

 県外の医療機関で受けた治療についても、助成を受けることができます。ただし、受診された医療機関が、その所在地の都道府県等から指定を受けていることが必要です。
 (参考)県外の指定医療機関

三重県内の指定医療機関(令和3年11月1日現在)
指定医療機関名 住所 電話番号 特定
不妊治療
男性
不妊治療
ヨナハレディースクリニック 桑名市和泉字イノ割219 0594-27-1703  
慈芳産婦人科 四日市市ときわ4-4-17 059-353-0508  
医療法人尚豊会みたき総合病院  四日市市生桑町菰池458-1 059-330-6000  
こうのとりWOMEN'S CAREクリニック 四日市市諏訪栄町176
ローレルタワーシュロア四日市204
059-355-5577  

みのうらレディースクリニック

鈴鹿市磯山3丁目9-17

059-380-0018

 
IVF白子クリニック 鈴鹿市南江島町8-2 059-388-2288  
三重大学医学部附属病院 津市江戸橋2丁目174 059-232-1111
医療法人西山産婦人科 津市栄町4丁目72 059-229-1200  
特定医療法人暲純会武内病院 津市一色町215-1 059-226-1111  
済生会松阪総合病院 松阪市朝日町一区15-6 0598-51-2626
医療法人森川病院 伊賀市上野忍町2516-7 0595-21-2425  
 ※ 表の「特定不妊治療」または「男性不妊治療」欄の〇をクリックすると、各指定医療機関の不妊治療の実施に係る
  情報が表示されます。


指定医療機関の指定基準
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 母子保健班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2248 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp

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